>>140
路側帯は歩道じゃねーよ
大分類で言えば車道の一部

道路交通法

>三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

>三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない

分かりやすい例では駐車するとき、歩道は違反(なんで反則金無いんだよ!)だが、路側帯は駐車可能

第四十七条 車両は〜3 車両は、〜駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、〜