>>707
>「ダイナモは適法である」前提条件を忘れているし、この解釈で自動車の灯火を否定すると言っても理解できないのな┐(´ー`)┌

ダイナモは、停車時や低速時に光度が不足して法第52条の要件を満たしていない=違反となる場合があったとしても、
それは停車時や低速時といった限られた状況下においてだけであり、誰も違法だなんて問題にしてないよ。
仮に、問題にする奴がいても、罰せられるほどと違法性はないよ。
常に違反状態が続く点滅モードとは違うのだよ。

そもそも、JIS規格に規定されることによって合法となる。JIS法令は国を拘束するんだろ。

いずれにしても、ダイナモを持ち出してきたところで、点滅モードが公安委員会規則の要件を満たせることにはならないよ。

それに、なぜここで「自動車の灯火を否定する」なんて話になるんだよ(笑)


>「光度が無い状態があってはいけない」と法令の何処に要件が書かれているんだね┐(´ー`)┌

「光度がない状態があってもいい」なんて、政令で定められてないよね。
政令(委任された下位法令を含むよ)で定められた前照灯をつける義務があるのだよ。

「ダメって書いてなければいい」っていうお前の屁理屈だと、書いてなければ何でもできる=赤や青色でもいいし、後ろ向けても下向けてもいいってことだろ(笑)