>>699
>公安委員会規則に要件が規定されており、それを満たす前照灯をつけることが義務付けられているのに、
>「抵触する規定がない」とお前が勝手に決めつけているだけじゃねえか。
>そこに法的根拠も何もないよ。
違うよ┐(´ー`)┌
規定された要件に「点滅しない事」等の表記が一切存在しないのだよ┐(´ー`)┌
これは完璧な「法的根拠」だ┐(´ー`)┌

在日E(笑)は、>>697の「オマエモナー」で違法論に法的根拠が無いと認めつつも、
「うるせぇ俺が満たさないって言ったら満たさないの!違法なの!」と喚いているだけである┐(´ー`)┌

>>700
>無いもので合否判定など出来ない 何度も言わせんなよ文盲点滅猿(笑)
>法令に容認する規定も無いなら 合法もいえねぇよ。何が完璧根拠だよ。
法令に否定も容認もする規定が無いなら、法令に触れるという判断が出来ないのだから「合法」なのだよ┐(´ー`)┌
これは在日E(笑)が「フラッシュライト」を持ち出すことで、お前ら自身が主張して見せた事なのだよ。
ほんと、在日E(笑)は自分が何を主張しているかも全く理解出来ていないな┐(´ー`)┌

>○m先障害物確認可能光度を有する前照灯 ちゃんと文理解釈してみろよ(笑)
これは前照灯に求める要件、つまり前照灯の仕様だ┐(´ー`)┌
どこにも「最低限この光度が無ければ前照灯ではありません」と書かれていないのだから、
在日E(笑)の「点滅の滅の時(笑)」「規定に無いのだから満たした前照灯にならない!」
全てに法的根拠は無いとなる┐(´ー`)┌
違法論に法的根拠が無く成立しないのであれば、「罪刑法定主義」の定めにより
「前照灯の点滅モードは無灯火とならない」と結論付けられる┐(´ー`)┌