>>659
>法52条でつけなければならない灯火に「フラッシュライト」はないからね。
>君のフラッシュライトの取説には「軽車両の前照灯として使用できる」とは書いてないんだろ?

法第52条の「前照灯」などは、灯火の用途が書かれているのだよ。
「前照灯」として売られていても、政令で定める方法で使われていなければ、法第52条の「前照灯」にはならないし、
「前照灯」として売られていなくても、政令で定める要件を満たしていれば、法第52条の「前照灯」になるのだよ。

「フラッシュライト」がどうのこうのなんて関係ないよ。

>> フラッシュライトはその他の灯火ではありません。
>じゃあ、法52条の灯火じゃないね。

前照灯の要件を満たしていて、前照灯として使っていれば、法第52条の「前照灯」だ。