【違法】ライトを点滅させてる人 83人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 82人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1514538483/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 >>659
フラッシュライトが要件を満たしていると判断したのは私です。
そう書いたじゃありませんか(笑)
書いてあることが分かりませんか?
頭おかしいんですか? >>659
過去スレを読みたいんじゃなくて、
英国の法律(日本の道交法に当たるもの)では、なんと書かれているかを知りたかったんですよ。
人の話を聞いてますか? >>660
問い合わせる内容もないのに、何故問い合わせるつもりがある必要がありますか?
問い合わされた方だって、何を聞きたいのか分からないじゃないですか?
問い合わせておいて、問い合わせる内容はありません。なんて馬鹿なことは私はしません。
貴方はするんですか?
おかしくないですか? >>659
>法52条でつけなければならない灯火に「フラッシュライト」はないからね。
>君のフラッシュライトの取説には「軽車両の前照灯として使用できる」とは書いてないんだろ?
法第52条の「前照灯」などは、灯火の用途が書かれているのだよ。
「前照灯」として売られていても、政令で定める方法で使われていなければ、法第52条の「前照灯」にはならないし、
「前照灯」として売られていなくても、政令で定める要件を満たしていれば、法第52条の「前照灯」になるのだよ。
「フラッシュライト」がどうのこうのなんて関係ないよ。
>> フラッシュライトはその他の灯火ではありません。
>じゃあ、法52条の灯火じゃないね。
前照灯の要件を満たしていて、前照灯として使っていれば、法第52条の「前照灯」だ。 >>661
> 不思議ですよね?
だね。
>>662
> 法52条の前照灯ですので、その他の灯火じゃなくて法52条の灯火(前照灯)ですよ。
君のはフラシュライトだよ。
>>664
> 脈絡のない200ルーメンを出されても何のことか分かりません。
> スペック? って何のスペックですか?
前照灯のスペックだよ。
> 俺の書いてある「1000ルーメンか800ルーメンです」は、私の自転車の前照灯の明るさですよ。
フラシュライトだろ?
> そう書いてあるじゃないですか(笑)
> 馬鹿なんですか?
200ルーメンと書いてあるのを見てそう書いたんだろ?
200ルーメンを何だと思ったの?
>>665
> フラッシュライトが要件を満たしていると判断したのは私です。
> そう書いたじゃありませんか(笑)
自分で判断したらダメなんじゃなの?
> 書いてあることが分かりませんか?
わからんね。
> 頭おかしいんですか?
鏡を見て言っているんだね。 >>666
> >>659
> 過去スレを読みたいんじゃなくて、
> 英国の法律(日本の道交法に当たるもの)では、なんと書かれているかを知りたかったんですよ。
過去スレに書いてあるって。
> 人の話を聞いてますか?
だから教えてやったんだろ。 >>668
> 法第52条の「前照灯」などは、灯火の用途が書かれているのだよ。
> 「前照灯」として売られていても、政令で定める方法で使われていなければ、法第52条の「前照灯」にはならないし、
> 「前照灯」として売られていなくても、政令で定める要件を満たしていれば、法第52条の「前照灯」になるのだよ。
要件を満たすかどうかは自分で判断できないんじゃないの?
> 「フラッシュライト」がどうのこうのなんて関係ないよ。
自分で判断したらダメなんじゃないの?
> 前照灯の要件を満たしていて、前照灯として使っていれば、法第52条の「前照灯」だ。
それを判断したのは誰? >>669-671
書いてあることを何度も聞き直すのはやめましょうよ。
書いてあるんだから聞きなおす必要ないでしょ?
それと、もっと自分の考えをまとめてから書いてくれませんかね? >>671
>要件を満たすかどうかは自分で判断できないんじゃないの?
>自分で判断したらダメなんじゃないの?
>それを判断したのは誰?
お前はバカか。
要件は法令に書かれているんだから、実際に要件を満たすかどうかは、客観的に決まっているんだよ。
その上で、自分が使っているものが要件を満たすかどうかくらい、法令に当てはめれば自分でも判断できるだろ。
で、それが合ってるか間違ってるかは、最終的に判断するのは裁判所だ。
お前は誰かに判断してもらわなければ、合法にならないとでも思ってるのか?
そうなら、世の中、何もできないよね(笑) >>672
> それと、もっと自分の考えをまとめてから書いてくれませんかね?
君の質問は何を聞きたいのかよくわからないからもう少し何を聞きたいのかわかるようにしてくれ。
200ルーメンが何かわかっていて聞いているんだろ?
何のために聞いているのか、がわからないんだよ。 >>673
> 要件は法令に書かれているんだから、実際に要件を満たすかどうかは、客観的に決まっているんだよ。
点滅を禁止する法令はないことは君も認めているよね?
光度を有さないと点滅しないことも認めているよね?
> その上で、自分が使っているものが要件を満たすかどうかくらい、法令に当てはめれば自分でも判断できるだろ。
自分の判断で白または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。
> で、それが合ってるか間違ってるかは、最終的に判断するのは裁判所だ。
君ではない。
> お前は誰かに判断してもらわなければ、合法にならないとでも思ってるのか?
自分の判断で軽車両の前照灯を点滅させているよ。
それに対して、君が俺様解釈で違法だと言っているだけだ。 >>674
> > 確かに英国のJISに相当するものでは、日本では尾灯くらいの明るさでもいいらしいですね。
> 200ルーメンだと不足するの?(>>588)
尾灯の話をしていて200ルーメンといきなり出されても、「何?何か関係あるのか?」としか思えないだろ?
だから、何かを聞いたんですよ。
どこから出てきたのかも不明なのでどうなのかを確認したんですよ。
で、前照灯のスペックならグダグダ言ってないでそう答えれば済む話じゃないですか。
その前照灯は、貴方の使っている前照灯のことなんですか?
それとも、尾灯に関係ある話なんですか?
なんのために、前照灯のスペックである200ルーメンを持ち出してきたんですか?
何を話したいのか全く分かりませんが…(笑)
>>667のようなことを、貴方は実際にやる人なんですね(笑) >>675
「白または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけているのが合法」
↑
これは間違った判断ですよ。
点滅では光度を有さないときがありますよね?
光度を有する前照灯と定められているのに、
光度を有するときと有さないときがある前照灯では定められているものと違うでしょ? >>676
> > > 確かに英国のJISに相当するものでは、日本では尾灯くらいの明るさでもいいらしいですね。
> > 200ルーメンだと不足するの?(>>588)
> 尾灯の話をしていて200ルーメンといきなり出されても、「何?何か関係あるのか?」としか思えないだろ?
> だから、何かを聞いたんですよ。
海外製品の前照灯の話だろ。
英国の前照灯は尾灯くらいの明るさだから日本の前照灯にはならない、という話だから200ルーメンだと不足するのか?と聞いた。
> どこから出てきたのかも不明なのでどうなのかを確認したんですよ。
君の質問の意図がわからないからだよ。
> それとも、尾灯に関係ある話なんですか?
君にとって、だろ。
> なんのために、前照灯のスペックである200ルーメンを持ち出してきたんですか?
> 何を話したいのか全く分かりませんが…(笑)
君は尾灯くらいの明るさと言ったのは、日本では前照灯にはならない、ということじゃなかったの?
> >>667のようなことを、貴方は実際にやる人なんですね(笑)
君が何を聞きたいのかを分かるように質問すれば良いだけ。 >>677
> 「白または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけているのが合法」
> ↑
> これは間違った判断ですよ。
そう?
光度を有する前照灯だよ。
> 点滅では光度を有さないときがありますよね?
路上にあるときに停車している時のダイナモは光度を有さないが?
> 光度を有する前照灯と定められているのに、
> 光度を有するときと有さないときがある前照灯では定められているものと違うでしょ?
規則が制定されたときに存在しているダイナモが違法になるよ。
そんな規則を作ったというならそれなりの説明があったんだろうね。
ダイナモで前科者になるんだから。
規則を制定するときに違法性阻却事由を前提にするくらいなら、条文に条件を書くよね。
これから制定する規則なんだから。 >>678
尾灯の光度がどのくらいなものか存じませんか?
尾灯で200ルーメンなんて!
迷惑そのものですよ。 >>679
ダイナモについてはもう説明済みです。
何度も話した通りです。
ダイナモで前科者にはなりませんよ。
違法性がないのですから。
規則を制定するときに違法性阻却事由を前提にするなんて聞いたことがありません。 >>680
> 尾灯で200ルーメンなんて!
> 迷惑そのものですよ。
だれが尾灯が200ルーメンと言っているの? >>681
> ダイナモについてはもう説明済みです。
> 何度も話した通りです。
だったら点滅も同様だね。
> ダイナモで前科者にはなりませんよ。
> 違法性がないのですから。
だったら点滅も同様だね。
> 規則を制定するときに違法性阻却事由を前提にするなんて聞いたことがありません。
そうだよ。
だから違法性阻却事由を前提にした規則になっていないんだよ。
つまり君の理論だとダイナモが違法になる。 それで、
光度を有する前照灯と定められているのに、
光度を有するときと有さないときがある前照灯では定められているものと違うでしょ?
と質問を再びしますね。
お答えください。 >>683
> だったら点滅も同様だね。
違います。
違法性を阻却する事由はダイナモと違ってありませんから。 >>684
> 光度を有する前照灯と定められているのに、
> 光度を有するときと有さないときがある前照灯では定められているものと違うでしょ?
ダイナモは光度を有さない時があるんだよ。
> と質問を再びしますね。
> お答えください。
滅の時があるダイナモが合法なら同様に点滅も合法になる。
ダイナモが合法になる規則だから。 >>683
> > 規則を制定するときに違法性阻却事由を前提にするなんて聞いたことがありません。
> そうだよ。
そうなら、
「規則を制定するときに違法性阻却事由を前提にするくらいなら、」なんて言い出さないようにしなさいね。 >>686
質問の内容が分からないんですね。
誰かダイナモについての説明を聞いてますか?
ダイナモは合法にはなりませんよ。
違法です。
ダイナモが合法になる規則はありません。
違法阻却事由があるから違法にならないだけなのです。
これ、何度も言いましたよ。 点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らさず走行しているのだから、前照灯とはいえない。 (多くの取説にはそう明記されている) 公安委員会規則の要件を満たせず、違法になる。
今日もこれを貼付けて眠るとしよう(笑) >>675
>点滅を禁止する法令はないことは君も認めているよね?
だから何?
点滅を認める規定もないよね。
公安委員会規則の要件を満たすことが必要だね。
>光度を有さないと点滅しないことも認めているよね?
だから何?
点滅は光度がないときがあるよね。
>自分の判断で白または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。
光度を有することによって要件を満たしているものを、点滅させて光度がないときがあれば、要件を満たせないだろ。
>自分の判断で軽車両の前照灯を点滅させているよ。
お前が判断しても、違法なものは合法にはならないよ。
>それに対して、君が俺様解釈で違法だと言っているだけだ。
お前が俺様解釈で合法と言ってるだけ。 >>683
>だったら点滅も同様だね。
ダイナモの光度が不足するときと、点滅モードが点滅で光度がないときがあるのとでは、ぜんぜん違うよね。
>だったら点滅も同様だね。
停車時や低速時に光度が不足していて違反だとしても、点滅モードで走り回ってる自転車と比べたら危険性は低いよな。
>だから違法性阻却事由を前提にした規則になっていないんだよ。
>つまり君の理論だとダイナモが違法になる。
違法だね。で、それがどうした?
停車時や低速時に光度が不足していても警察が注意したり取り締まりったりしないよ。 >>686
>ダイナモは光度を有さない時があるんだよ。
ダイナモは、停車時や低速時に光度が不足しているだけ。仮に、違反だとして裁判にでもなっても、可罰的違法性はないと主張できる。
点滅モードは、常に違反状態。違法性を阻却するような理由は見当たらないね。
>滅の時があるダイナモが合法なら同様に点滅も合法になる。
ダイナモと点滅モードが光度がない状態は同様じゃないから、ダイナモを理由に点滅モードも合法とは言えないね 100ルーメン、300ルーメンの交互パルスモードも広義で違反なのかな?
ちょっと興味本位で。 >>693
光度の無い状態が目視出来ないのであれば広義には違反にはならない と考える。
Cateyeで言う ハイパーなんちゃらモード(笑) 取説にも前照灯として 点滅モードとは区別されているよ。 >>693
>100ルーメン、300ルーメンの交互パルスモードも広義で違反なのかな?
いい問題提起だね。
100ルーメンのときに、10m先の障害物を確認できる光度があるのであれば、光度が変化しても、違反とする理由がないね。
点滅モードも交互パルスモードも、どちらも法制定時にはなかったものだけど、
点滅モードは光度がないときがあるので、現行規定を変えなくても違反として対応できるが、交互パルスモードは光度があるので違反とすることはできない。
もし、交互パルスモードも前照灯としてふさわしくないと判断されたら、そのときは法令の改正で対応するしかないね。 気違いのお目に敵うかどうかを聞いてどうするんだよ┐(´ー`)┌
こいつらが違反か否かを判断できるのは「全て自分で決めている」からであって、
そこに法的根拠は全くないのだぞ┐(´ー`)┌ >>696
>こいつらが違反か否かを判断できるのは「全て自分で決めている」からであって、
>そこに法的根拠は全くないのだぞ┐(´ー`)┌
お前が「点滅合法」という法的根拠も全くないよね。
なら、二度と出てくるなよ。 >>697
>お前が「点滅合法」という法的根拠も全くないよね。
法令に抵触する規定が無いと完璧な法的根拠を挙げている┐(´ー`)┌
それに対して「俺の思いつきでは法令に抵触するから違法!」と食って掛かるお前ら在日E(笑)がいて、
お前らの違法論に法的根拠が無いと切って捨てているのが現状なのだよ┐(´ー`)┌ >>698
>法令に抵触する規定が無いと完璧な法的根拠を挙げている┐(´ー`)┌
公安委員会規則に要件が規定されており、それを満たす前照灯をつけることが義務付けられているのに、
「抵触する規定がない」とお前が勝手に決めつけているだけじゃねえか。
そこに法的根拠も何もないよ。 >>698
>法令に抵触する規定が無いと完璧な法的根拠を挙げている┐(´ー`)┌
無いもので合否判定など出来ない 何度も言わせんなよ文盲点滅猿(笑)
法令に容認する規定も無いなら 合法もいえねぇよ。何が完璧根拠だよ。
法に有る規則でしか合否判定出来ないんだよ!
○m先障害物確認可能光度を有する前照灯 ちゃんと文理解釈してみろよ(笑) >>699
>公安委員会規則に要件が規定されており、それを満たす前照灯をつけることが義務付けられているのに、
>「抵触する規定がない」とお前が勝手に決めつけているだけじゃねえか。
>そこに法的根拠も何もないよ。
違うよ┐(´ー`)┌
規定された要件に「点滅しない事」等の表記が一切存在しないのだよ┐(´ー`)┌
これは完璧な「法的根拠」だ┐(´ー`)┌
在日E(笑)は、>>697の「オマエモナー」で違法論に法的根拠が無いと認めつつも、
「うるせぇ俺が満たさないって言ったら満たさないの!違法なの!」と喚いているだけである┐(´ー`)┌
>>700
>無いもので合否判定など出来ない 何度も言わせんなよ文盲点滅猿(笑)
>法令に容認する規定も無いなら 合法もいえねぇよ。何が完璧根拠だよ。
法令に否定も容認もする規定が無いなら、法令に触れるという判断が出来ないのだから「合法」なのだよ┐(´ー`)┌
これは在日E(笑)が「フラッシュライト」を持ち出すことで、お前ら自身が主張して見せた事なのだよ。
ほんと、在日E(笑)は自分が何を主張しているかも全く理解出来ていないな┐(´ー`)┌
>○m先障害物確認可能光度を有する前照灯 ちゃんと文理解釈してみろよ(笑)
これは前照灯に求める要件、つまり前照灯の仕様だ┐(´ー`)┌
どこにも「最低限この光度が無ければ前照灯ではありません」と書かれていないのだから、
在日E(笑)の「点滅の滅の時(笑)」「規定に無いのだから満たした前照灯にならない!」
全てに法的根拠は無いとなる┐(´ー`)┌
違法論に法的根拠が無く成立しないのであれば、「罪刑法定主義」の定めにより
「前照灯の点滅モードは無灯火とならない」と結論付けられる┐(´ー`)┌ >>701
>規定された要件に「点滅しない事」等の表記が一切存在しないのだよ┐(´ー`)┌
>これは完璧な「法的根拠」だ┐(´ー`)┌
そんな屁理屈なら、赤や青のライトでも、禁止されてないから合法ってなっちゃうね(笑)
>違法論に法的根拠が無く成立しないのであれば、「罪刑法定主義」の定めにより
>「前照灯の点滅モードは無灯火とならない」と結論付けられる┐(´ー`)┌
しつこいねぇ。義務規定違反であり、罪刑法定主義には反しないよ(笑) >>702
>そんな屁理屈なら、赤や青のライトでも、禁止されてないから合法ってなっちゃうね(笑)
なんで?┐(´ー`)┌
色には規定があるのだから、赤や青でしか光らないなら前照灯にならないよ?┐(´ー`)┌ 撃ちもれ┐(´ー`)┌
>しつこいねぇ。義務規定違反であり、罪刑法定主義には反しないよ(笑)
「義務規定(笑)」であっても抵触しないよ┐(´ー`)┌
なぜ抵触しないのかは在日E(笑)が「フラッシュライト(笑)」を例に出して主張しただろ┐(´ー`)┌
まず自分で自説を論破してから出直しておいで┐(´ー`)┌ >>703
>色には規定があるのだから、赤や青でしか光らないなら前照灯にならないよ?┐(´ー`)┌
「光度を有する」とあるのだから、点滅することによって光度がない状態のあるような点滅モードは前照灯にならないよ(笑) >>704
>なぜ抵触しないのかは在日E(笑)が「フラッシュライト(笑)」を例に出して主張しただろ┐(´ー`)┌
フラッシュライトにもいろいろあるが、公安委員会規則の要件を満たせるものは「前照灯」として使えるのだよ(笑)
点滅モードは光度がない状態があるのどから、要件を満たせないだろ。 >>705
>「光度を有する」とあるのだから、点滅することによって光度がない状態のあるような点滅モードは前照灯にならないよ(笑)
「ダイナモは適法である」前提条件を忘れているし、この解釈で自動車の灯火を否定すると言っても理解できないのな┐(´ー`)┌
>>706
>フラッシュライトにもいろいろあるが、公安委員会規則の要件を満たせるものは「前照灯」として使えるのだよ(笑)
>点滅モードは光度がない状態があるのどから、要件を満たせないだろ。
「光度が無い状態があってはいけない」と法令の何処に要件が書かれているんだね┐(´ー`)┌
これは違法ソース(笑)の中にすら一切含まれない。在日E(笑)が勝手な要件を設定して否定しているだけだ┐(´ー`)┌ >>707
>「光度が無い状態があってはいけない」と法令の何処に要件が書かれているんだね┐(´ー`)┌
アハァ(笑) 文盲極まれりだな バカの証明 マジ日本人か?
光度を有する前照灯 意味が解らないのか?
無い状態 は 有して無い状態 とはどう違うのだ(笑)頭平気か? >>707
>「ダイナモは適法である」前提条件を忘れているし、この解釈で自動車の灯火を否定すると言っても理解できないのな┐(´ー`)┌
ダイナモは、停車時や低速時に光度が不足して法第52条の要件を満たしていない=違反となる場合があったとしても、
それは停車時や低速時といった限られた状況下においてだけであり、誰も違法だなんて問題にしてないよ。
仮に、問題にする奴がいても、罰せられるほどと違法性はないよ。
常に違反状態が続く点滅モードとは違うのだよ。
そもそも、JIS規格に規定されることによって合法となる。JIS法令は国を拘束するんだろ。
いずれにしても、ダイナモを持ち出してきたところで、点滅モードが公安委員会規則の要件を満たせることにはならないよ。
それに、なぜここで「自動車の灯火を否定する」なんて話になるんだよ(笑)
>「光度が無い状態があってはいけない」と法令の何処に要件が書かれているんだね┐(´ー`)┌
「光度がない状態があってもいい」なんて、政令で定められてないよね。
政令(委任された下位法令を含むよ)で定められた前照灯をつける義務があるのだよ。
「ダメって書いてなければいい」っていうお前の屁理屈だと、書いてなければ何でもできる=赤や青色でもいいし、後ろ向けても下向けてもいいってことだろ(笑) >>708
>アハァ(笑) 文盲極まれりだな バカの証明 マジ日本人か?
>光度を有する前照灯 意味が解らないのか?
>無い状態 は 有して無い状態 とはどう違うのだ(笑)頭平気か?
分かち書きで文盲極まれりと言い張るあたりが馬鹿過ぎて悲しくなるな┐(´ー`)┌
で、意味が分からないのか?と問われてもな┐(´ー`)┌
つけなければいけない灯火として、前照灯と尾灯の2つを挙げ要件を定めているだけだ┐(´ー`)┌
「有しているのか?」と問われれば、有していると答えるしかない。
ダイナモが適法な前照灯なのだから、例え10m先を照らしていない瞬間があろうが「前照灯」である┐(´ー`)┌ >>709
>ダイナモは、停車時や低速時に光度が不足して法第52条の要件を満たしていない=違反となる場合があったとしても、
>それは停車時や低速時といった限られた状況下においてだけであり、誰も違法だなんて問題にしてないよ。
>仮に、問題にする奴がいても、罰せられるほどと違法性はないよ。
「あったとしても」「仮に」仮定の話をするなよ┐(´ー`)┌
点滅が違法になる理由がダイナモを否定した。ダイナモは適法で点いてさえいれば100%検挙されないのだから、
検挙されない言い訳が必要になった。これらは全て「根拠の無い虚言」である┐(´ー`)┌
そもそも、ダイナモは要件を満たさず違法になる!と問題視しているのは、
日本の中でお前ら若干名だけである┐(´ー`)┌そもそも問題視なんぞされていないのだよ┐(´ー`)┌
>そもそも、JIS規格に規定されることによって合法となる。JIS法令は国を拘束するんだろ。
だからダイナモの挙動は「適法」となるのだ┐(´ー`)┌
JIS法を認めた時点で、「点滅の滅の時(笑)」を元にした違法論は否定される┐(´ー`)┌
>「光度がない状態があってもいい」なんて、政令で定められてないよね。
>政令(委任された下位法令を含むよ)で定められた前照灯をつける義務があるのだよ。
まだ何を定めている訳でも無い政令に固執しているのか┐(´ー`)┌
「光度がない状態があってもいいなんて定められていない!」
JIS規格とJIS法によって、それは間接的に「定められている」のだよ┐(´ー`)┌
何時まで荒唐無稽な「ダイナモ違法論」を引きずっているのだ┐(´ー`)┌
どーせ全て嘘なのだから、現行法規に矛盾しない法解釈を捏造しろ┐(´ー`)┌ >>687
> 「規則を制定するときに違法性阻却事由を前提にするくらいなら、」なんて言い出さないようにしなさいね。
規則を作るときにダイナモを違法にして違法性阻却事由で除外するくらいなら、最初からダイナモが合法に」なる規則を作る、という意味だよ。
>>688
> 質問の内容が分からないんですね。
> 誰かダイナモについての説明を聞いてますか?
「滅の時」の話だろ?
ダイナモが違法になるよ。
> ダイナモが合法になる規則はありません。
> 違法阻却事由があるから違法にならないだけなのです。
規則を制定するときに存在するダイナモが違法になる規則は作らないよ。
ダイナモで前科者になるなら広報なり、報道なりがあるだろ。
道路交通法でスピード違反で前科者になる、と大騒ぎしていたんだから。
> これ、何度も言いましたよ。
何度も否定しているだろ。 >>690
> >点滅を禁止する法令はないことは君も認めているよね?
>
> だから何?
> 点滅を認める規定もないよね。
罪刑法定主義だからね。
> 公安委員会規則の要件を満たすことが必要だね。
要件を満たす前照灯を点滅でつけているんだよ。
> >光度を有さないと点滅しないことも認めているよね?
>
> だから何?
> 点滅は光度がないときがあるよね。
でも光度を有しているんだよ。
> 光度を有することによって要件を満たしているものを、点滅させて光度がないときがあれば、要件を満たせないだろ。
「滅の時」でダイナモが違法になるぞ。
> お前が判断しても、違法なものは合法にはならないよ。
君が判断しても違法にはならないよ。
> お前が俺様解釈で合法と言ってるだけ。
罪刑法定主義だから合法なんだよ。 >>691
> ダイナモの光度が不足するときと、点滅モードが点滅で光度がないときがあるのとでは、ぜんぜん違うよね。
法的に違いがあるのか?
> 停車時や低速時に光度が不足していて違反だとしても、点滅モードで走り回ってる自転車と比べたら危険性は低いよな。
法52条は「道路にあるとき」だ。
走行時に限定していない。
法を学んだ違法厨が「後段」としていた「道路にあるとき」だぞ。
「道路にあるとき」とはどういう状態かは「法を学んだ」違法厨が教えてくれるだろ。
> 違法だね。で、それがどうした?
> 停車時や低速時に光度が不足していても警察が注意したり取り締まりったりしないよ。
信号待ちで停車している自動車が灯火を消しても注意したり取り締まりったりしないのか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています