>>615
>何人も法律の定める手続きによらなければ
>その生命若しくは自由を奪われ又はその他の刑罰を科せられない。

道路交通法第120条
 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
五 第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者

罪も罰も規定されているよね。
点滅の有無に関わらず、法第52条の要件を満たす灯火をつける義務がある。
義務を果たしていなければ、違反として罰せられることは罪刑法定主義に何ら反しない。
いい加減、罪刑法定主義を持ち出すのはやめなよ(笑)