現状、点滅式は「無灯火として注意」されてますよ。
地域によっては「赤キップ」。埼玉県などは「レッドカード」。

「点滅による交通違反」などという罪はなく、「公安委員会の定めた灯火」を点けなければ、「全部無灯火扱い」です。
よって、光度の足りない灯火、電池切れのライト、赤色灯、点滅式など、すべて無灯火になります。
自動車のように保安基準がないため、自転車はライトの装備は必要ありません。
夜間に、「公安委員会の定めた灯火」を「点けなければ」なりません。

そこを履き違えた気違いが、
「点滅で捕まったやつはいない」
などと息を吐くように嘘をついてるから笑止千万。
点滅という罪はありません。無灯火です。犯罪です。
無灯火として、警察はちゃんと注意してます。仕事してます。
このスレの最初の方の、数多くのツイッターが証拠でしょ。

気違いが、
「最近1ヶ月で、点滅を注意されたツイッターがない」
などと勝ち誇ったように喚いてますが、
そんなことで法律が変わるはずもありません。

「最近、ピスト自転車が取り締まりを受けてない」のと一緒です。
警察総組織、各県警で、摘発や注意換気などに取り組むタイミングはいろいろですから。

また、気違いは、灯火を「点ける」と「付(着)ける」を混同させて、混乱させようとしていますが、ただの戯言ですのでご心配なくw


結論:神田水道橋とかいう気違いが5年間何を喚こうと、法律も法解釈も警察の姿勢も変わりません。
    鸚鵡返ししても無駄www