>>476
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
>法第52条は、義務規定だから、この要件を満たす「前照灯」でなければならない。
>これの何処をどう読んだら点滅モードのような点滅間隔の長い灯火がこの要件を満たした「前照灯」になるんだよ。
2行目に書いてある根拠の無い言いがかりを読まなければ、「そんな事どこにも書いてない」となるね┐(´ー`)┌
その妄言何処から持ってきたの┐(´ー`)┌

>点滅君が勝手に「前照灯」って言ってるだけで、世の中、照らすことを目的とした灯火に点滅するようなものなんてないよ。
勝手にも何も、前照灯が持つ点灯モードの1つなのだからな┐(´ー`)┌
なんで状況によって前照灯になったりならなかったりするんだよ。
じゃぁ自動車では「点いてなければ」保安基準に抵触して整備不良になるんだな?
と詰め寄ったら全力で逃げた癖に何を言うってな┐(´ー`)┌

>>477
>ということは、「前照灯」という普遍的な概念があった上で、「これこれ」ということを満たす必要があるのだ。
「前照灯という普遍的な概念」は法令に明記されず、在日E(笑)の望む記述は「保安基準」には存在する┐(´ー`)┌
普遍的な概念(笑)が自転車の灯火にだけ例外的に適用されるのはどう考えてもおかしいよな┐(´ー`)┌
こんな馬鹿な主張は「罪刑法定主義」の上では全く成り立たないしな┐(´ー`)┌

>>478
>光度を有するものでなければならないね。
>光度を有したり有しなかったりするものでは要件を満たせないね。
お前の妄想を書き足しちゃってるじゃん。全く出来ていないよ┐(´ー`)┌

悔しかったらその「要件」を法令から正しく引用して、我々合法派を黙らせればよいのだよ┐(´ー`)┌
ほらさっさとやれよ┐(´ー`)┌