>>238
> >「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということで良いんだな? > バカだねぇ。消えてたら光度はないだろ。点灯してるときに光度があるから点滅していることが確認できるのだよ。

なるほど。
点灯を確認できる光度を有する非常点滅表示灯を「点滅でつけている」わけね。

> >反射板がなくても「点灯」に点滅が含まれるなら合法になるね。
> 尾灯は点滅について規定がないから含まれないね。
規定がないから禁止されていないんだよ。
「点灯」が点滅を禁止しているわけではないんだろ?

> きちんと、政令で定められている灯火をつけなければ、法第52条の灯火にはならないよ。
そうだね。
点滅の「点」の時に光度を有していれば、「滅の時」に光度がなくても規定の光度を有する、ということだね。

> おバカさんにも理解できたかな?
君のおかげで理解できたよ。