【違法】ライトを点滅させてる人 83人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 82人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1514538483/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 >>198
>文章を理解できるから「矛盾している」と指摘している訳だが┐(´ー`)┌
ほんと、どうしようもないバカだねぇ。お前が言うだろうことを、代弁してからかってやっただけなのに、俺の主張だと理解したんだな(笑)
国語能力のないやつだなぁ。
>記憶喪失だの都合が悪いだの言った当人がコレかよ┐(´ー`)┌ほんと頭悪すぎる┐(´ー`)┌
ぜんぜん反論になっちゃいねえな(笑)
>規格上100cdまで低下する事を想定していて、下限は無いのだな┐(´ー`)┌
バカかお前は?
100cdが下限だろ。
>つまり、「明らかに消えている」状況でなければ合法と言うしかない┐(´ー`)┌
どうしようもないバカだなぁ。
しょせん、お前の合法論って何の説得力もないな。
こんなこと言ってるから、他の合法派にもバカにされるのだよ(笑) >>201
>同じ法体系で「点灯」が点滅を含むということで良いんだな?
点滅させることが政令で定められている灯火ならね。
>ということは軽車両の尾灯の要件の「点灯を確認できる光度を有する」は点滅を除外していないということだな?
>軽車両の尾灯は点滅しても良い、と。
尾灯には点滅してもいいなんて規定はないからダメだね。
ただし、反射板があれば、点滅する赤い灯火があっても違法にはならないな。でも、それは法第52条の尾灯ではないぞ(笑)
こんなこもと理解できなのか?
お前はもう出て来るなって前に言ったよな(笑) >>199
>「整備不良になるのは当たり前だが整備不良になるのは理解に苦しむ」どんな主張だよ┐(´ー`)┌
誰がそんなこと言ってるんだ?
お前の思考回路は本当におかしすぎ(笑)
そもそも、なぜ「全ての自動車は整備不良」となるのだ?
>区別するもなにも、全く関係ないのだよ┐(´ー`)┌
まったく関係なければなぜ、
>「点いていなければ法令で定める灯火では無くなる」のだから、点けていなければ付いて無いって事だぞ┐(´ー`)┌
となるのだ。
もうこの話はおしまい。
バカ過ぎて話にならんよ(笑)
>52条に「点滅はダメだけどフラッシュライトならいいよ!」なんて事は一切書かれていないな┐(´ー`)┌
誰がそんなこと言ってるんだよ(笑)
ほんと、お前は人の話を勝手にねじ曲げて、話をおかしな方に持っていくよな。
しまいには、何が言いたいのか支離滅裂になってるよ(笑)
結局のところ、
政令で定められている灯火をつけなければ違法ということ。
「点滅禁止の規定がないから合法」というのは法の規定を無視した、まったく無意味な主張ということだ(笑) 俺のフラッシュライトは、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯に含まれるんだけどな。
前照灯の点滅モードが各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯に含まれないのがよっぽど悔しいみたいだwwwwwwwww >>191
>>111に対しての説明がそれかw
不合格w
やり直しなんて認められないからwww
法律に関係ない訳の分からんことをグダグダ言い出して
他人の言ったことにいちゃもんつけるだけのことを
ずーっと繰り返していなさいwwwwww
俺の楽しみを無くさないように、キチガイのままでいてくれwwwwwwwww
お前になら分かるだろ?
K国人がまともなことを言いだしたらガッカリだよな。
期待を裏切らんようがんがれ! >>208
電球の劣化や電池の容量低下、挙句の果てに自転車の運転までも、
違法性阻却事由であると言い出した馬鹿の説明は、そんなところだろう。 >>205
> >同じ法体系で「点灯」が点滅を含むということで良いんだな?
> 点滅させることが政令で定められている灯火ならね。
「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということで良いんだな?
> 尾灯には点滅してもいいなんて規定はないからダメだね。
「点灯」に点滅が含まれるなら連続点灯を義務付けられているわけではないから点滅させること自体は禁止されていないよ。
> ただし、反射板があれば、点滅する赤い灯火があっても違法にはならないな。でも、それは法第52条の尾灯ではないぞ(笑)
反射板がなくても「点灯」に点滅が含まれるなら合法になるね。
> こんなこもと理解できなのか?
> お前はもう出て来るなって前に言ったよな(笑)
鏡を見て言っているんだね。 合法とか喚いてる気違いは
言葉遊びで合法に持ち込もうとしているのか
どうしようもないな 喚くのは基地の自由だが 点滅モードは違法としか判断されないw
素直に点灯に切り替えればおとがめなしというだけの事。誰も好きこんんで抵抗しないだろう。
此処の基地だって本当は素直に従ってるだけさ。強がるだけなら誰にもできる。書き込むだけなら猿にもできるw。 キャットアイのVOLT400に付いてたけど、点灯(弱)しつつより強く点滅してるモードは法的にOKなの?
使おうとは思わないけど。 >>214
ここでの哲学論争はさておき
現実的に言えば法的に言えばグレー
お巡りさんしだい このスレって点滅君のライフワークなんだろうな
飽きないもんかね? 現状、点滅式は「無灯火として注意」されてますよ。
地域によっては「赤キップ」。埼玉県などは「レッドカード」。
「点滅による交通違反」などという罪はなく、「公安委員会の定めた灯火」を点けなければ、「全部無灯火扱い」です。
よって、光度の足りない灯火、電池切れのライト、赤色灯、点滅式など、すべて無灯火になります。
自動車のように保安基準がないため、自転車はライトの装備は必要ありません。
夜間に、「公安委員会の定めた灯火」を「点けなければ」なりません。
そこを履き違えた気違いが、
「点滅で捕まったやつはいない」
などと息を吐くように嘘をついてるから笑止千万。
点滅という罪はありません。無灯火です。犯罪です。
無灯火として、警察はちゃんと注意してます。仕事してます。
このスレの最初の方の、数多くのツイッターが証拠でしょ。
気違いが、
「最近1ヶ月で、点滅を注意されたツイッターがない」
などと勝ち誇ったように喚いてますが、
そんなことで法律が変わるはずもありません。
「最近、ピスト自転車が取り締まりを受けてない」のと一緒です。
警察総組織、各県警で、摘発や注意換気などに取り組むタイミングはいろいろですから。
また、気違いは、灯火を「点ける」と「付(着)ける」を混同させて、混乱させようとしていますが、ただの戯言ですのでご心配なくw
結論:神田水道橋とかいう気違いが5年間何を喚こうと、法律も法解釈も警察の姿勢も変わりません。
鸚鵡返ししても無駄www 自転車買ったら後ろの赤いライトが点滅式だったわ
点灯に出来るのかな? ま、個人的には点灯だろうが点滅だろうが、目立って明るければそれでいい
無灯火と無灯火レベルの暗いオンボロライトをどうにかしてほしい
あれで規格品ってどうかしてる・・・ いつも点灯するようにしてるが
点滅の方が絶対に車にアピールできるから仕方なく2個体制 何個体制で点滅させようが反射ベスト着て被視認性上げようが、それだけでは無灯火。
52条以下規則に抵触しないためには 前を明るく照らす灯火(前照灯)をつけ続けなければ違反。 >>202
>お前は、「点いてる」と「付いている」の区別がついていないんだよ(笑)
それは違うな┐(´ー`)┌
在日E(笑)の言い分上、「光度が落ちたり点滅したり消えていれば法令で定められた灯火では無くなる」
のだから、「点いて/付いている」の区別をする必要は無いのだよ┐(´ー`)┌
言い訳の為に何度定義を変えようが、どうせ数レス後には元に戻っているのだ。
無駄な努力は止めたまえ┐(´ー`)┌
>>203
>この2つが同じってか(笑)
全く同じだよ┐(´ー`)┌
ついでに、「点滅モードが常に要件を満たしている事を証明せよ」という主張は、
在日E(笑)が前照灯として認める灯火も同じく「常に要件を満たしている」と証明できなければならない┐(´ー`)┌
在日Eはなんでもかんでも恣意的に決めている気違いだからね┐(´ー`)┌
矛盾しようがお構いなしだ┐(´ー`)┌
>意味不明(笑)
意味不明も何も、そのまんまだろ┐(´ー`)┌
お前は「誰の主張なのか」を、矛盾してるよ馬鹿wと突っ込まれてから後付けにしたのだよ┐(´ー`)┌
>ほんと、何も頭に残ってないんだね(笑)
残っているから「そんなものは無い」と切って捨てているのだよ┐(´ー`)┌ >>204
>ほんと、どうしようもないバカだねぇ。お前が言うだろうことを、代弁してからかってやっただけなのに、俺の主張だと理解したんだな(笑)
という事にしているんだよねw
「レス2回しているよ」と指摘してもなお2度食い下がる程に悔しくて仕方ない┐(´ー`)┌
>ぜんぜん反論になっちゃいねえな(笑)
すぐ上で「反論になっちゃいねえ」をお前自身がやっているのだが┐(´ー`)┌
ほんと在日Eには底が無いな┐(´ー`)┌
>バカかお前は?
>100cdが下限だろ。
馬鹿はお前だよ┐(´ー`)┌
100cdは「10時間点灯したあとにあればいい光度」であって下限じゃねーよ┐(´ー`)┌
ほんと在日Eは読解力が全く無いな┐(´ー`)┌これで法律家気取ってるんだから笑うしかねーわ┐(´ー`)┌hahaha
>しょせん、お前の合法論って何の説得力もないな。
聞く耳を持たない統失に投げているのだから、そりゃ統失にとっての「説得力」なんてものは無いだろな┐(´ー`)┌
だが、在日Eは知ったように口を利くだけの虚言癖だ。
「じゃぁ無灯火とされる具体的な光度は?法令や有権解釈、判例から持ってきなよ┐(´ー`)┌」で轟沈だ┐(´ー`)┌
>誰がそんなこと言ってるんだ?
お前だよ┐(´ー`)┌自分が何を主張しているのか理解できないのだな┐(´ー`)┌
>そもそも、なぜ「全ての自動車は整備不良」となるのだ?
自動車の灯火は「必ず消える」のだから当たり前じゃん┐(´ー`)┌馬鹿丸出しだよ┐(´ー`)┌
>まったく関係なければなぜ、
>>「点いていなければ法令で定める灯火では無くなる」のだから、点けていなければ付いて無いって事だぞ┐(´ー`)┌
>となるのだ。
「全く関係無いから」そうなるのだよ。疑問に思う点がおかし過ぎる┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌ >>204
>誰がそんなこと言ってるんだよ(笑)
お前だろ┐(´ー`)┌
法令に規定の無い点滅は違法にしたい。でもフラッシュライトを持ち出してしまった虚言癖は、
この虚言を否定する事が出来ない。だから相反する主張を引きづり続けるのだ┐(´ー`)┌
>ほんと、お前は人の話を勝手にねじ曲げて、話をおかしな方に持っていくよな。
俺は虚言癖の言い訳から「面白おかしいルール」を抽出して、現実に当てはめているだけだよ┐(´ー`)┌
その結果が「おかしい」のならば、お前らの言い訳から抽出できるルールそのものが狂っているのだよ┐(´ー`)┌
>結局のところ、
>政令で定められている灯火をつけなければ違法ということ。
>「点滅禁止の規定がないから合法」というのは法の規定を無視した、まったく無意味な主張ということだ(笑)
これ、2行目と3行目を繋げる「理由」が全くないのだな┐(´ー`)┌
この「理由」が出典のない「妄言」だから書けないのは仕方ないな┐(´ー`)┌
>>207
>俺のフラッシュライトは、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯に含まれるんだけどな。
そのフラッシュライト(笑)なる物が「常に要件を満たしている事を証明せよ」┐(´ー`)┌
>前照灯の点滅モードが各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯に含まれないのがよっぽど悔しいみたいだwwwwwwwww
論点にすらしてもらえないのが悔しいのだろ┐(´ー`)┌
>>208
>不合格w
>やり直しなんて認められないからwww
出典の無い持論なんぞを持ち出して「不合格」ってほんと底が無いね┐(´ー`)┌
>法律に関係ない訳の分からんことをグダグダ言い出して
>他人の言ったことにいちゃもんつけるだけのことを
>ずーっと繰り返していなさいwwwwww
その「他人」であるお前が、法律に関係の無い訳の分からんものを切り札として示し続けているのだけど┐(´ー`)┌ >>212
>合法とか喚いてる気違いは
>言葉遊びで合法に持ち込もうとしているのか
>どうしようもないな
点滅モードは規定に無いのだから定められた灯火にならない!
ってお珍法が言葉遊びそのものなんですがコレはどうしましょうか┐(´ー`)┌
>>213
>喚くのは基地の自由だが 点滅モードは違法としか判断されないw
「違法としか判断されない」のにそうはなっていない警察庁見解に埼玉県見解、
ピストン氏の音声中にある警視庁見解もあるな┐(´ー`)┌
これはとても簡単な事だ。お前ら在日E(笑)が何を見聞きしても違法としか判断できないだけである┐(´ー`)┌
>>214
>キャットアイのVOLT400に付いてたけど、点灯(弱)しつつより強く点滅してるモードは法的にOKなの?
それが法令のどこに触れるの?┐(´ー`)┌
>>216
>このスレって点滅君のライフワークなんだろうな
>飽きないもんかね?
鏡に向かって批判するの楽しい?┐(´ー`)┌
スレを立て続けているのはお前らなのだぞ┐(´ー`)┌
違法論は出典の無い虚言の集合体だから黙れば消えてしまうと焦ってるのは判るが、
そもそも「広まってすらいない虚言」がここにあり続ける事に意味はないのだぞ。
ほんと無駄な努力しているよなお前ら┐(´ー`)┌ >>217
>現状、点滅式は「無灯火として注意」されてますよ。
>地域によっては「赤キップ」。埼玉県などは「レッドカード」。
赤切符や指導警告票(レッドカード)が交付されているのであれば、実例を示せよ┐(´ー`)┌
このスレの中でも何度も突っ込まれては逃げているのに、なぜこうやって自分を追い込んでしまうのかね┐(´ー`)┌
>結論:神田水道橋とかいう気違いが5年間何を喚こうと、法律も法解釈も警察の姿勢も変わりません。
> 鸚鵡返ししても無駄www
ホントにな┐(´ー`)┌
法令に点滅を無灯火とする規定が無い、点滅を無灯火とする有権解釈が無い、
点滅を無灯火として取り締まった記録も無い。5年も違法と騒ぎ続けて何一つ変わらなかったな┐(´ー`)┌
>>221
>52条以下規則に抵触しないためには 前を明るく照らす灯火(前照灯)をつけ続けなければ違反。
Yeah!!┐(´ー`)┌
点滅モードで点け続けているよ┐(´ー`)┌ >>222-226
ここまで、バカだとどうしようもないな(笑) 医院だよ!この馬鹿点滅猿はそれで幸せ噛みしめてるんだから(笑) どうして違法厨は >>211 に回答しないの?
もう一度書くから回答しろよ。
>>205
> >同じ法体系で「点灯」が点滅を含むということで良いんだな?
> 点滅させることが政令で定められている灯火ならね。
「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということで良いんだな?
> 尾灯には点滅してもいいなんて規定はないからダメだね。
「点灯」に点滅が含まれるなら連続点灯を義務付けられているわけではないから点滅させること自体は禁止されていないよ。
> ただし、反射板があれば、点滅する赤い灯火があっても違法にはならないな。でも、それは法第52条の尾灯ではないぞ(笑)
反射板がなくても「点灯」に点滅が含まれるなら合法になるね。
> こんなこもと理解できなのか?
> お前はもう出て来るなって前に言ったよな(笑)
鏡を見て言っているんだね。 >>229
お前は、まず「点灯」の意味を分かるようになれ。
はっきり言って小学生レベルのことだぞ。
お前もそれなりのいい歳だろ。
ムキになってはずかしくないのかよ。 >>230
> お前は、まず「点灯」の意味を分かるようになれ。
君が理解している範囲で良いから回答してね。 >>231
前に説明した内容と同じだよ。
過去スレ嫁。
また同じ説明してもお前の理解はかわらんだろ? >>232
> >>231
> 前に説明した内容と同じだよ。
> 過去スレ嫁。
過去スレには「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということかどうかはかいてないだろ。
> また同じ説明してもお前の理解はかわらんだろ?
「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということになるかどうかを回答をしてくれたら理解できると思うよ。 最初は違法派をからかってんのかと思ってたが、どうやら本気で点滅モード合法を信じてると知った時には愕然とした。同時に心の心底からの同情と哀れみで胸が騒ぎましたよ。
5年経った今は出来るだけ関わりたくない。
というのが正直な感想です(笑) >>233
ほー。
理解できると思うのか。
おもしれーから理解できないままのお前を馬鹿にして遊ぶことにするw
お前が理解できようができまいが関係ないし、俺は自分が楽しい方が良いからなwww >>234
> 5年経った今は出来るだけ関わりたくない。
だったら書き込みを止めたら? >>235
> おもしれーから理解できないままのお前を馬鹿にして遊ぶことにするw
御託は良いから早く回答しろよ。 >>229
>>205は俺だから俺から回答してやるよ。
>「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということで良いんだな?
バカだねぇ。消えてたら光度はないだろ。点灯してるときに光度があるから点滅していることが確認できるのだよ。
>「点灯」に点滅が含まれるなら連続点灯を義務付けられているわけではないから点滅させること自体は禁止されていないよ。
「含まれる」ではなく「含まれ得る」だ。それぞれ規定された方法で点灯させる必要があるから、点滅させるものでなければ点灯に点滅は含まれないよ。
>反射板がなくても「点灯」に点滅が含まれるなら合法になるね。
尾灯は点滅について規定がないから含まれないね。
きちんと、政令で定められている灯火をつけなければ、法第52条の灯火にはならないよ。
おバカさんにも理解できたかな? >>227
逃げたな┐(´ー`)┌
「法令で定められていない!」と言い張れば自身が持ち出した「フラッシュライト(笑)」を否定し、
「消えていたら法令で定める灯火ではない!」と言い張れば自動車の灯火を否定する┐(´ー`)┌
そして「15km/hから通常走行時!通行時!」という件は自身の発言にも関わらず追認できない┐(´ー`)┌
在日E(笑)の違法論には根拠となる出典が何も無く矛盾だらけ。こう結論するしか無いわな┐(´ー`)┌
>>228
>医院だよ!この馬鹿点滅猿はそれで幸せ噛みしめてるんだから(笑)
無視をしたり見落としがあれば「都合が悪いから答えない!」とファビョる在日E(笑)が、
全ての論点でケツを撒くって逃げた。つまり完全勝利である┐(´ー`)┌
そして在日Eは虚言癖という頭の病気故に、すぐに全く同じ論点で違法論を唱え始めるだろう。
一応こんな白痴でも学習するから「保安基準は関係ない」等と予防線を張ってな┐(´ー`)┌
ほんと、惨めだねぇ┐(´ー`)┌こんなんだからお前らの違法論は全く広まらないのだよ┐(´ー`)┌
>>230
>お前は、まず「点灯」の意味を分かるようになれ。
道路交通法で使われている「点灯」は、点滅の対義語ではない┐(´ー`)┌
方向指示器が「点灯」であるように、「点滅」は「点灯」に含まれるのだ┐(´ー`)┌
>きちんと、政令で定められている灯火をつけなければ、法第52条の灯火にはならないよ。
フラッシュライト(笑)で何度突っ込んでも、「政令」じゃねーだろと何度突っ込んでも、
その場限りの言い訳や捨て台詞を吐いて逃亡するのにすぐ主張が元に戻る┐(´ー`)┌
自称違法派(笑)の在日E(笑)は虚言癖だから仕方ないな┐(´ー`)┌ >>237
よかったな。
┐(´ー`)┌ ←コイツにも答えてもらえてwww >>239
何が「完全勝利である」だよ(笑)
違法派の反論にはまともに答えられずに、屁理屈捏ね回したり、話をそらしたり、「捏造だ」「妄想だ」と言ってるだけじゃねえが。
違法派が面倒くさくなって相手にしなければ、勝った気でいるんだから、どうしようもないバカだねぇ。
これまでの書き込みを読んだら、まともな頭の持ち主は、
「点滅禁止の規定がないから点滅合法」
「要件を満たした前照灯を点滅でつけてるから合法」
「点滅の消えているときも光度がある」
なんてのおかしいということは理解できるよ。
また、暇なときにでも相手してやるよ(笑) >>239
猿が認めようと認めまいと規則を所管する警視庁が「必ず点灯式をつけましょう」と言っている事実は事実(笑)
猿に言わせれば〈注意喚起〉だそうだが…その注意には大いに喚起されるべきだぞ(笑) 向こうは取り締まる側。猿は取り締まられる側だからな(笑)
まぁ権力に強がりたいだけのボクちゃんにはどうせ出来ない相談だけどなぁ(笑) >>241
>違法派の反論にはまともに答えられずに、屁理屈捏ね回したり、話をそらしたり、「捏造だ」「妄想だ」と言ってるだけじゃねえが。
反論に対して「まともに答えられない」と批判するよりもまず、出典を示しまともな違法論を展開したまえ┐(´ー`)┌
>違法派が面倒くさくなって相手にしなければ、勝った気でいるんだから、どうしようもないバカだねぇ。
「都合が悪いから答えない」と執拗に食い下がるお前が、「面倒くさい」と┐(´ー`)┌
逃げているだけだな┐(´ー`)┌まさに負け犬の遠吠え┐(´ー`)┌
>「点滅禁止の規定がないから点滅合法」
>「要件を満たした前照灯を点滅でつけてるから合法」
>「点滅の消えているときも光度がある」
>なんてのおかしいということは理解できるよ。
そーいうのを「認知バイアス」と言うのだよ┐(´ー`)┌
点滅モードは無灯火になるという結論が先にあるから、合法派の言い分をそのまま聞くことが出来ない┐(´ー`)┌
そして最も受け入れがたい「点滅は滅の時(笑)があっても点いている」を「消えている時も光度がある」と書き換える┐(´ー`)┌
>また、暇なときにでも相手してやるよ(笑)
毎日がエブリディの癖に何言ってんの┐(´ー`)┌
>>242
>猿が認めようと認めまいと規則を所管する警視庁が「必ず点灯式をつけましょう」と言っている事実は事実(笑)
違反だとは一言も言っていないし、法令上「点灯」には点滅を含むのだから全く意味が無いな┐(´ー`)┌
>まぁ権力に強がりたいだけのボクちゃんにはどうせ出来ない相談だけどなぁ(笑)
在日E(笑)が権力に縋っているだけだよ┐(´ー`)┌
その権力(笑)の発言に在日E(笑)の違法論が一切含まれてないあたり、ホント救いが無いよな┐(´ー`)┌ >>238
> >「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということで良いんだな? > バカだねぇ。消えてたら光度はないだろ。点灯してるときに光度があるから点滅していることが確認できるのだよ。
なるほど。
点灯を確認できる光度を有する非常点滅表示灯を「点滅でつけている」わけね。
> >反射板がなくても「点灯」に点滅が含まれるなら合法になるね。
> 尾灯は点滅について規定がないから含まれないね。
規定がないから禁止されていないんだよ。
「点灯」が点滅を禁止しているわけではないんだろ?
> きちんと、政令で定められている灯火をつけなければ、法第52条の灯火にはならないよ。
そうだね。
点滅の「点」の時に光度を有していれば、「滅の時」に光度がなくても規定の光度を有する、ということだね。
> おバカさんにも理解できたかな?
君のおかげで理解できたよ。 >>244
>点滅の「点」の時に光度を有していれば、「滅の時」に光度がなくても規定の光度を有する、ということだね。
>君のおかげで理解できたよ。
たぶん、理解できてないよね(笑)
「光度のある前照灯を点滅でつけてるから合法」
とでも言いたいんだろうな。
でも、残念ながら前照灯には点滅についての規定がないから、前照灯の点灯には点滅は含まれないね。
認めてもらいたければ、草加市が警察庁に言われたように、公安委員会に相談して、自転車の前照灯に点滅でもいい規則を変えてもらうことだな(笑) 毎日がエブリディ
毎日がエブリディ
毎日がエブリディ
点滅の「点」の時
点滅の「点」の時
点滅の「点」の時
点滅君たち、不思議な日本語を使うんだな。 >>244
> 点灯を確認できる光度を有する非常点滅表示灯を「点滅でつけている」わけね。
そうじゃないだろう。
点灯を確認できる光度を有する灯火を決められた周期で消して点滅させる。
もしくは、消えている灯火を周期的につけて点滅させる。
それで非常点滅表示灯が成り立っている。
光度を有するだけじゃ点滅にならんぞ。 気違いときたら、5年経っても、ま〜だ
「ちゃんとスイッチを入れてるんだい!」
「通電させて、点滅灯を点けてるんだい!」
なんていう思考にとらわれてるのかwww >>245
> たぶん、理解できてないよね(笑)
君の希望を聞いていないよ。
> 「光度のある前照灯を点滅でつけてるから合法」
> とでも言いたいんだろうな。
そこまで言っていないよ。
法52条でつけなければならない灯火は点灯時に光度があれば良い。
点滅する灯火は「点」の時に光度があれば良く、「滅の時」に光度がなくても良い。
だね。
> でも、残念ながら前照灯には点滅についての規定がないから、前照灯の点灯には点滅は含まれないね。
前照灯も法52条のつけなければならない灯火だね。
> 認めてもらいたければ、草加市が警察庁に言われたように、公安委員会に相談して、自転車の前照灯に点滅でもいい規則を変えてもらうことだな(笑)
違法厨が認められていないと言っているだけだね。 >>246
> 点滅の「点」の時
違法厨に分かり易いように点滅の「滅」の時に合わせてあげたんだよ。
> 点滅君たち、不思議な日本語を使うんだな。
鏡を見て言っているんだね。 >>250
> 違法厨に分かり易いように点滅の「滅」の時に合わせてあげたんだよ。
意味不明。
また変な妄想をしてんのかよ (笑
お花畑は治らんのな。 「滅の時」 なんて?
今日日、そんな言葉使ってんのは
お花畑 ←お前
と
┐(´ー`)┌ ←コイツ
だけじゃんwwwwwwwwwwww >>247
> 点灯を確認できる光度を有する灯火を決められた周期で消して点滅させる。
> もしくは、消えている灯火を周期的につけて点滅させる。
「滅の時」に「点灯を確認できる光度を有する」ことが出来ないぞ。
> それで非常点滅表示灯が成り立っている。
> 光度を有するだけじゃ点滅にならんぞ。
点滅が光度を有することは認めるんだね。 >>253
だからどうした?
何か言いたいことあるんか?
あるなら言えや。 >>254
> だからどうした?
点滅する灯火は光度を有する、と認めるんだな?
> 何か言いたいことあるんか?
> あるなら言えや。
認めるのか認めないのか?
認めないなら矛盾のない説明をしろ。 >>255
矛盾がどこにある?
認めているかどうか他人の話を正しく理解しろや。 >>256
> 矛盾がどこにある?
点滅する灯火は光度をゆうするなら矛盾がないよ。
> 認めているかどうか他人の話を正しく理解しろや。
君が何を考えているかわからんから矛盾のない説明をしろ、と言っているんだよ。
で、点滅する灯火は光度をゆうする、を認めるの?認めないの?
どうして回答しないの? >>257
そして君は光度を有さない時があるのは認めないわけ? >>258
> そして君は光度を有さない時があるのは認めないわけ?
非常点滅表示灯は「滅の時」があっても光度を有するんじゃないの?
要件は「確認できる光度を有する」だよ。 >>259
非常点滅表示灯の要件を全て書き出してみろ。
要件は「確認できる光度を有する」だけじゃないから。
何故、そこしか出さないんだ? >>259-260
こ、この流れは!
要件は「確認できる光度を有する」だから、「滅の時」があっても光度を有する灯火になる。
・・・はずだった。
要件は「確認できる光度を有する」だ。
が、非常点滅表示の要件を全部出したら点滅でなければダメだった。
光度を有しない時が必要w
「滅の時」があっても光度を有する灯火にはならないことになってしまう。
自転車の要件は「色」と「〜を確認できる光度を有する」だ。
このままでは、自転車の点滅は「滅の時」があっても光度を有する灯火にはならないことになりそう。
自分で点滅ではダメなことを・・・。
俺ってバカだったのか?
↑
(お花畑くん、おもしれー。笑っちゃいますよwww) >>259
消えている時に光度があるって、バカかお前は?
点滅灯なんだから、光っているときと消えているときがあり、光っている時に光度があれば非常点滅表示灯がついていることを確認できるだろ。
消えている時にまで光度を求めていないよ。点滅灯なんだから。
だからって、前照灯も光っているときに光度があれば点滅してもいいことにはならんよ。
前照灯は点滅させる灯火ではないからね。 >>259
> 非常点滅表示灯は「滅の時」があっても光度を有するんじゃないの?
そんなことは、お前以外いってないんだぜ?
自分でいい出して、自分でいってることに疑問?
頭おかしい。 >>260
>>261
>>263
君たちは「確認できる光度を有する」という要件に「常に」を足しているからダイナモが違法になったり、非常点滅表示灯が「点灯」を確認できない状態になったり、の矛盾が生じるんだよ。
>>262
> 消えている時に光度があるって、バカかお前は?
そんなことは言っていないよ。
> 点滅灯なんだから、光っているときと消えているときがあり、光っている時に光度があれば非常点滅表示灯がついていることを確認できるだろ。
やっと理解できたようだね。
点灯を確認できる光度を有する「非常点滅表示灯」を点滅でつけているだよ。
> 消えている時にまで光度を求めていないよ。点滅灯なんだから。
光度を有する灯火を点滅でつけているからだよね。
>
> だからって、前照灯も光っているときに光度があれば点滅してもいいことにはならんよ。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令はないよね?
で、光度を有する「灯火」を点滅でつけても合法だよね?
> 前照灯は点滅させる灯火ではないからね。
これを法的に証明できなければ、軽車両の前照灯の点滅は合法になる。 >>264
「光度を有さない時があってもいい」
これをつけ足して合法だなんて、勝手に法律を変えちゃだめ! >>264
「他の車両は点滅を禁止していて、軽車両は禁止していないから合法」
↑
この理屈だと、
「他の点滅させる灯火は点滅の規定があるのに、軽車両の灯火は点滅の規定がないから点滅は違法」
となるじゃん?
点滅させる灯火は点滅の規定に沿って点滅が合法。
自転車の前照灯は光度を有する規定に沿って合法。
光度を有したり有さなかったりすれば規定に合わず違法。 規定を守っている時があっても、規定を守っていない時があれば違法だね。
光度を有するときがあっても、光度を有していない時があればいほうだね。 >>264
ダイナモが、法律上違法になったら点滅君たちの言い分が何の意味もなくなる。
だからと言って合法だと言い張るのはやめろ。
ダイナモは違その事由により法性を問われないから違法じゃないし。
> 非常点滅表示灯が「点灯」を確認できない状態になったり、
確認できなくなるわけないじゃん。
確認できなくなるのはお前くらいなもんだ(笑
光度を有するときと有さないときの両方を確認できなければ、
点滅でついていることが確認できないだろ。
つまり、
光度を有する灯火を点滅でつけているってことは、
光度を有するときと有さないときの両方があるってことだ。
光度を有するものではいけないのに、光度を有さなくてもいいって、
どの法律を持ち出してるの?
法的根拠がないんじゃないか? >>264
>非常点滅表示灯が「点灯」を確認できない状態になったり、
誰もそんなこと言ってないよね。
光っているときに光度があり、点いたり消えたりしていたら、「非常点滅表示灯」がついていることは確認できるよね。
お前の頭が矛盾してるだけだよ(笑)
>そんなことは言っていないよ。
光っているときも消えているときも光度があるって言いたいんだろ。
>点灯を確認できる光度を有する「非常点滅表示灯」を点滅でつけているだよ。
点滅灯だから当たり前だ。
>軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令はないよね?
>で、光度を有する「灯火」を点滅でつけても合法だよね?
非常点滅表示灯は、点滅の規定があるから点滅させても合法(というか、点滅させなければ違法)となるのだよ。
点滅の規定がないものを点滅させたら違法だ。
法第52条の「つけなければならない」の「つける」は、非常点滅表示灯のように点滅させるものがあるから「点滅も含まれ得る」のであって、
あらゆる灯火に点滅を認めるきていではないよ。
>これを法的に証明できなければ、軽車両の前照灯の点滅は合法になる。
「法的に証明」って、条文読めばわかるだろ。
法第52条は、「政令で定める」灯火をつける義務を定めている。非常点滅表示灯のように点滅に関する規定がなければ違法だ。
お前は、神田水道橋よりバカなのか、神田水道橋そのものか(笑) >>265
> 「光度を有さない時があってもいい」
> これをつけ足して合法だなんて、勝手に法律を変えちゃだめ!
誰もつけ足してないだろ。
>>266
> 「他の点滅させる灯火は点滅の規定があるのに、軽車両の灯火は点滅の規定がないから点滅は違法」
> となるじゃん?
ならないよ。
> 光度を有したり有さなかったりすれば規定に合わず違法。
非常点滅表示灯が違法になるぞ。
>>268
> ダイナモは違その事由により法性を問われないから違法じゃないし。
それを証明してくれ。
> > 非常点滅表示灯が「点灯」を確認できない状態になったり、
> 確認できなくなるわけないじゃん。
「滅の時」に「点灯」を確認できないよ。
> 光度を有するときと有さないときの両方を確認できなければ、
> 点滅でついていることが確認できないだろ。
要件は「点灯」を確認できる光度を有する、だ。
「点灯」と「点滅」は同じ意味なのか?
> 光度を有するものではいけないのに、光度を有さなくてもいいって、
> どの法律を持ち出してるの?
そんなことを言っているのは君だけだよ。 >>269
> >非常点滅表示灯が「点灯」を確認できない状態になったり、
> 誰もそんなこと言ってないよね。
「滅の時」に光度を有さないと言っていたよな?
> 光っているときに光度があり、点いたり消えたりしていたら、「非常点滅表示灯」がついていることは確認できるよね。
「滅の時」に「点灯」を確認できないだろ。
> 光っているときも消えているときも光度があるって言いたいんだろ。
誰もそんなことを言ってないよ。
> >点灯を確認できる光度を有する「非常点滅表示灯」を点滅でつけているだよ。
> 点滅灯だから当たり前だ。
ここまでは良いとして、
> 非常点滅表示灯は、点滅の規定があるから点滅させても合法(というか、点滅させなければ違法)となるのだよ。
「滅の時」に「点灯を確認できる光度を有する」ことができなくなるね。
> 点滅の規定がないものを点滅させたら違法だ。
それを法令で。
> 法第52条の「つけなければならない」の「つける」は、非常点滅表示灯のように点滅させるものがあるから「点滅も含まれ得る」のであって、
> あらゆる灯火に点滅を認めるきていではないよ。
非常点滅表示灯は点滅に限定されているだけだよ。
自動車の前照灯は点滅を禁止する法令で連続点灯を義務付けられている。
その他にも自動車は灯火の点滅を禁止する法令で連続点灯を義務付けられている。
でも軽車両の灯火には連続点灯を義務付ける法令は無い。
> >これを法的に証明できなければ、軽車両の前照灯の点滅は合法になる。
> 「法的に証明」って、条文読めばわかるだろ。
どの条文を読めば、軽車両の前照灯の点滅が禁止されていることがわかるの? 気違いは、ネットに書き込むな。
軽車両は夜間、公安委員会に定められた燈火を点灯させて走行させないとだめ。
消して走っていたら無灯火です。交通違反、明確に違法。
偉そうに自分で判断せず、自分の住んでいる地域の県警に尋ねましょう。
気違い、能無しは、法を解釈することを考えず、ただただ法を守って生きましょう。
気違いは、すぐに自分の立場をわきまえずにオウム返ししますが、お気にせずw >>271
>「滅の時」に「点灯」を確認できないだろ。
>「滅の時」に「点灯を確認できる光度を有する」ことができなくなるね。
お前、頭悪すぎ(笑)
点滅で消えている時に光度なんてあるわけないだろ。
光ったり消えたりして、消えている時に光度がなくても、光っているときに規定の光度があれば、非常点滅表示灯がついてる(点滅している)ことはわかるだろ。
消えているときにも光度があったら点滅じゃないよ(笑)
>でも軽車両の灯火には連続点灯を義務付ける法令は無い。
>どの条文を読めば、軽車両の前照灯の点滅が禁止されていることがわかるの?
道路交通法第52条を理解できないようだね(笑) >>273
> 消して走っていたら無灯火です。交通違反、明確に違法。
誰が消して走る話をしているの? >>274
> 点滅で消えている時に光度なんてあるわけないだろ。
そうだよね。
> 光ったり消えたりして、消えている時に光度がなくても、光っているときに規定の光度があれば、非常点滅表示灯がついてる(点滅している)ことはわかるだろ。
要件は「点灯を確認できる光度を有する」だよ。
消えている時に光度をお有さないんだから「点灯」を確認できないだろ。
> 消えているときにも光度があったら点滅じゃないよ(笑)
そうだね。
どうやって「点灯」を確認できる光度を有するの?
> 道路交通法第52条を理解できないようだね(笑)
法52条のどこに書いてあるの? >>276
>要件は「点灯を確認できる光度を有する」だよ。
>消えている時に光度をお有さないんだから「点灯」を確認できないだろ。
>どうやって「点灯」を確認できる光度を有するの?
どうしようもないバカなのか、わざととぼけてるのか?
>法52条のどこに書いてあるの?
「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
政令や公安委員会規則に定められていないものをつけても法第52条の灯火にはならない。 >>277
> どうしようもないバカなのか、わざととぼけてるのか?
矛盾のない説明をしろ、と言っていたのにね。
> 政令や公安委員会規則に定められていないものをつけても法第52条の灯火にはならない。
回答になっていないね。
やり直し。 >>278
>矛盾のない説明をしろ、と言っていたのにね。
どこが矛盾してるんだい?
お前の頭の中か?
>回答になっていないね。
>やり直し。
やっぱり、お前には理解できないようだね(笑)
こんな奴がいると学校の先生も大変だろうなぁ。
「決められた方法でやりなさい」と言ってるのに、違う方法でやって「先生、この方法はダメって言ってない」って屁理屈捏ねてるガキと同じだね(笑) 点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、前照灯とはいえない。
公安委員会規則の要件を満たせず、違法になるのだよ。点滅猿(笑) >>280
> 点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、前照灯とはいえない。
> 公安委員会規則の要件を満たせず、違法になるのだよ。点滅猿(笑)
また保安基準を満たせず全ての車両は整備不良って
言い張っているよこのジジイは┐(´ー`)┌ >>281
(笑)が後ろについてるけど、>>280は別人だ。
法令を真面目に解釈したらそういう結論になるんだから、俺以外にも同じ主張をする人がいるのは当たり前といえば当たり前のことだけどね。(笑) 「点滅禁止の規定がないから合法」と言ってる奴は、法解釈の能力がないことをさらしているようなものだな(笑)
道路交通法第52条は、
「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
となっており、東京都道路交通規則では、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
となっているのだよ。
つまり、法令には前照灯の定義はない。あるのは、「前照灯」であることを大前提に、必要な光度や色が公安委員会規則に規定されているだけだ。
で、「前照灯」とは何か考えたときに、「前照灯」とは前を照らして道路の障害物を確認するとともに、
相手に自らの存在を示すためのものだというのが社会の常識。
点滅して前を照らしていないときがあるような灯火は、政令で定める以前に、「前照灯」といえるようなものではないのだよ。
こう書くと、決まって、「ダイナモが違法になるよ」と言ってくるよね。
でもね、法令が制定されたときに既にダイナモ式ライトは前照灯として利用されており、走行中は前を照らしているので、何の問題もない。そもそも、「あれは前照灯じゃない」なんて言う人はいない。
走行中もずっと点いたり消えたりして、警察からもダメ出しされている点滅モードとは違うのだよ。
また、「点滅禁止の規定がないのに違反というのは罪刑法定主義に反する」という奴もいるが、これも法律を知らない奴の詭弁。
道路交通法第120条には、第52条に違反となるような行為をしたものに対する罰則が規定されている。
点滅禁止を罰するのではなく、法第52条が要求する灯火をつけていないことを罰するのだから、罪刑法定主義にはなんら反しない。
法令解釈というのはこういうものだ。 点滅猿に法律書は100年はやい。まずは正しい日本語の解釈を知れ(笑)
規則でいう 前照灯 とは前に光を当てて明るくする灯火という意味だ文盲w
国語辞典をひいてみろよ。そう書いてあるから…
消灯が確認出来たら前には光は当たって無いよな? 照らし続けるモノという認識は日本語だよなw
つけなければいけないのは 10m先の障害物確認可能な光度を有する前照灯(前に光を当てて明るく照らし続ける灯火)
これが規則の結論(笑)
埼玉県のいう 常時 とは いつ如何なる時も 常に という意味だ文盲w
国語辞典をひいてみろよ。そう書いてあるから…
市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、
常時(いつ如何なる時も常に)、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
これが埼玉県の結論(笑)
警視庁のいう 必ず とは 一つの例外なく 間違いなく という意味だ文盲w
国語辞典をひいてみろよ。そう書いてあるから…
点滅式だけでは危険です。 必ず(一つの例外なく間違いなく)点灯式ライトをつけましょう
これが警視庁の結論(笑) >>279
> どこが矛盾してるんだい?
非常点滅表示灯が
・ 「点灯」を確認できる光度を「常に」有する
・ 点滅する
を同時に成り立たなければならない。
> やっぱり、お前には理解できないようだね(笑)
理解できる説明が出来ない君の日本語力に問題があるんじゃないの? >>280
> 点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、前照灯とはいえない。
非常点滅表示灯は「滅の時」に「点灯」を確認できる光度を有することができないから点滅してはならない。
ってか?
> 公安委員会規則の要件を満たせず、違法になるのだよ。点滅猿(笑)
点灯を確認できる光度を有する非常点滅表示灯が点滅できなくて困っているぞ。
なんとかしてやれ。
>>283
> 「点滅禁止の規定がないから合法」と言ってる奴は、法解釈の能力がないことをさらしているようなものだな(笑)
君ほどじゃないよ。
> で、「前照灯」とは何か考えたときに、「前照灯」とは前を照らして道路の障害物を確認するとともに、
> 相手に自らの存在を示すためのものだというのが社会の常識。
> 点滅して前を照らしていないときがあるような灯火は、政令で定める以前に、「前照灯」といえるようなものではないのだよ。
それを法令で。
> 道路交通法第120条には、第52条に違反となるような行為をしたものに対する罰則が規定されている。
> 点滅禁止を罰するのではなく、法第52条が要求する灯火をつけていないことを罰するのだから、罪刑法定主義にはなんら反しない。
「滅の時」に点灯を確認できる光度を有することが出来ない非常点滅表示灯が違法になるね。 >>284
> 点滅猿に法律書は100年はやい。まずは正しい日本語の解釈を知れ(笑)
というくらいだから、点灯を確認できる光度を有する非常点滅表示灯はどうすれば点滅できるのか説明できるよな?
早く矛盾のない説明をしろ。 >>282
>法令を真面目に解釈したらそういう結論になるんだから、俺以外にも同じ主張をする人がいるのは当たり前といえば当たり前のことだけどね。(笑)
法令を真面目に解釈したら
「既定の光度が無い瞬間があれば法令で定める前照灯ではないとなり、
『備えなければならない』保安基準で定められた灯火が無い事になり整備不良になる」
真面目であろうが気違いの解釈は出鱈目だって事だな┐(´ー`)┌
>>283
>つまり、法令には前照灯の定義はない。
「公安委員会が定める灯火」これが前照灯の定義だよ┐(´ー`)┌
>で、「前照灯」とは何か考えたときに、「前照灯」とは前を照らして道路の障害物を確認するとともに、
>相手に自らの存在を示すためのものだというのが社会の常識。
>点滅して前を照らしていないときがあるような灯火は、政令で定める以前に、「前照灯」といえるようなものではないのだよ。
「前照灯とは何か」を在日E(笑)が定義しているのだな┐(´ー`)┌
正に「議論の余地なし。素人の法解釈に意味なし。 」だな┐(´ー`)┌
>こう書くと、決まって、「ダイナモが違法になるよ」と言ってくるよね。
そうだね┐(´ー`)┌
今ではダイナモどころか全ての自動車が整備不良になったね┐(´ー`)┌
>そもそも、「あれは前照灯じゃない」なんて言う人はいない。
前照灯の点滅モードを見て「あれは前照灯じゃない」なんて言う奴はここ以外にいない┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)には光度が無いのだから前照灯ではない!
ダイナモの滅の時(笑)には光度は無いが誰も前照灯じゃないとは言ってない!
ほんと頭悪いよね在日E(笑)って┐(´ー`)┌ ↑
このキチガイ、またわけわからんことを言い出してるんだね。
今度は「在日E」とかいうあだ名を考案して荒らしてるの?w
じゃあ、「在日@〜D」もいるんかいな。
誰からも理解されず、また
「在日Eと呼ばれる経緯について」
とかいう駄文を発表するのかなwww >>289
在日Eと呼ばれる経緯について(笑)
「序文6を見てね」
https://i.imgur.com/5jnpiON.png
↓序文6(笑)
https://i.imgur.com/KJBFIZV.png
@〜Dは在日おチョンコ(笑)が興味を持たなかったから存在しないよ┐(´ー`)┌ 意味わかんねえー
やっぱりキチガイの言うことは理解できねえわ
幼稚園生でもわかるように書かれてる法文を理解できず、言葉遊びで合法に持ち込もうとしてるヤツの言うことは、さすがだねwww
脳波も調べてもらったほうがいいねwww いちいち説明を加えなきゃわからないようなあだ名なんてつけなきゃいいのに
ほんと言葉をこねくり回すのが好きなんだねwww
キチガイは怖い怖いwww >>285
>非常点滅表示灯が
>・ 「点灯」を確認できる光度を「常に」有する
>・ 点滅する
>を同時に成り立たなければならない。
点滅灯なのに、なぜ「常に」光度が必要なんだい?
光っているときに光度があれば、確認できるだろ(笑) >>286
>それを法令で。
法第52条を読んでも理解できないんだろ(笑)
>「滅の時」に点灯を確認できる光度を有することが出来ない非常点滅表示灯が違法になるね。
「滅の時に光度」って、頭悪すぎ(笑) >>288
日本の常識が通用しないお前には何を言っても無駄だね(笑) >>293
> 点滅灯なのに、なぜ「常に」光度が必要なんだい?
要件は「点灯を確認できる光度を有する」であって、「点滅を確認できる光度を有する」ではないから。
> 光っているときに光度があれば、確認できるだろ(笑)
そうだね。
軽車両の前照灯も光っているときに光度があれば確認できるね。 >>294
> 法第52条を読んでも理解できないんだろ(笑)
法52条のどこに書いてあるの?
> 「滅の時に光度」って、頭悪すぎ(笑)
点灯を確認できる光度を有する非常点滅表示灯は滅の時も光度を有しているんじゃないの?
違うならどう違うのか説明しろよ。 >>296
非常点滅表示灯は点滅であることが定められている。
点滅で点いていることを確認できる光度を有しているから問題ないぜ?
「点灯」を確認できる光度を「常に」有していれば、
点滅で点いていることが確認できない光度になるだろ? >>296
>>297
>法52条のどこに書いてあるの?
点滅灯と前照灯は役割が全然ちがうんだから、区別くらいつけられるようになろうぜ(笑)
常時光度のある点滅灯
点滅している前照灯
そんなもん、あるかいな(笑)
法令で定める以前の問題だ。 >>298
> 点滅で点いていることを確認できる光度を有しているから問題ないぜ?
要件は「点灯」を確認できる光度を有するだよ。
点滅では「点灯」を確認できる光度を有することにならないよ。
違法厨が散々言ってきたことだ。
> 「点灯」を確認できる光度を「常に」有していれば、
> 点滅で点いていることが確認できない光度になるだろ?
何を言っているのかわからん。
整理して書き直してくれ。 >>299
> 点滅灯と前照灯は役割が全然ちがうんだから、区別くらいつけられるようになろうぜ(笑)
その区別は法52条のどこに書いてあるの?
> そんなもん、あるかいな(笑)
> 法令で定める以前の問題だ。
そうだと思うんだけど、君は法52条の灯火は要件を満たさないといけないと言っているよね?
点灯を確認できる光度を有するう非常点滅表示灯は点滅しているの?
点滅しているならどうやって「点灯を確認できる光度を有する」の?
回答してね。 >>300
点滅では「点灯」を確認できる光度を有することにならないって、違法厨は言ってきた?
その事実は、どこにあるんだ?
どのレスか示してくれ。
何を言ってるか分からないのは当然だ。
お前は「点灯」の意味を知らないんだから。
知らないから分からないのは、当然。
だから言ったろう?
お前は、まず「点灯」の意味を分かるようになれ。(>>230) >>301
ところで、
> 要件は「点灯」を確認できる光度を有するだよ。
と言ってるが、その法令はどのことを言ってるんだい? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています