【違法】ライトを点滅させてる人 83人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 82人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1514538483/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 >>166
>その場を言いつくろう事に必死過ぎて、整合性を取るのは不可能なレベルで破綻しているのだよ┐(´ー`)┌
それはお前だよ。そう思ってるのは俺だけじゃないと思うよ(笑)
>「把握していない」と返答を貰っているわな┐(´ー`)┌
「把握していない」だったら、“無灯火で検挙した中に、点滅や光度不足が含まれるか分からない”ということじゃないか。それをお前は「ない」と断定してしまったのか(笑)
>ダイナモが適法なのだから、希望的観測でも何でもないのだよ┐(´ー`)┌
またダイナモかい。光度不足は、ダイナモの低速時の光度不足だけとは限らんだろ。
>「違法派が違法の事実を確認できない」事には大きな意味がある┐(´ー`)┌
>血眼になって探している筈なのに根拠を一切見つけられないという事なのだからな┐(´ー`)┌
>合法派は「法令に規定が無い。有権解釈もない。取り締まりの事実もない。違法派(笑)が何も根拠を示せない(笑)」
こうやって突っぱねればいいだけなのだ。合法派は楽だぞ〜┐(´ー`)┌
公安委員会規則無視、警察の公式な会議での発言や広報を無視、確認もできないのに「取締りの事実がない」と思い込み
何の説得力もないね。 はよ無灯火でバンバン取り締まれや。もしくはダンプに轢かれてしね 現状、点滅式は無灯火として注意されてますよ。
地域によっては赤キップ。埼玉県などはレッドカード。
「点滅なので違反」などという罪はなく、
「公安委員会の定めた灯火」を点けなければ、全部「無灯火扱い」です。
よって、光度の足りない灯火、電池切れのライト、赤色灯、点滅式など、すべて無灯火です。
そこを履き違えた気違いが、
「点滅で捕まったやつはいない」
などと息を吐くように嘘をついてるから笑止千万。
無灯火として、警察はちゃんと注意してます。仕事してます。
このスレの最初の方の、数多くのツイッターが証拠でしょ。
気違いが、
「最近1ヶ月で注意されたツイッターがない」
などと勝ち誇ったように喚いてますが、
そんなことで法律が変わるはずもありません。
最近、ピスト自転車が取り締まりを受けてないのと一緒です。
警察総組織、各県警で、摘発や注意換気などに取り組むタイミングはいろいろですから。
結論:神田水道橋とかいう気違いが5年間何を喚こうと、法律も法解釈も警察の姿勢も変わりません。
鸚鵡返ししても無駄www
所管するがわの行政が駄目出ししてるものを取り締まられる側の点滅猿が否定しても 何の意味が有るんだよ 猿w
点滅モードは一つの例外も認めないと警視庁が結論出してるんだよ。
ばーーーーかっw >>149
> 非常点滅表示灯に於いては「点滅していなければ」非常点滅表示灯ではない、となるのだよ┐(´ー`)┌
↑
だから、そのことを言ってるんだけど?
「保安基準で、非常点滅表示灯は点滅しなければならないと規定がある。」
って、読めないのか?
> 「点滅モードは規定されていない」これは「法令に無い事を根拠にしている」のだが、
「自転車の前照灯は、光度を有するものと規定がある。」
「光度を有したり有さなかったりする規定ではない。」←点滅の規定はない。
どうして規定があるものを無視すんだ? ってことだよ。
「無灯火」とは、
法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
と明記されている。
法第五十二条第一項の規定とは、
「道路交通法施行令 十八条」により、
自転車の前照灯は、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」で定められているものをつける行為だ。
定められたものをつけずに、定められていないものをつけて合法になる理由が分からん。 >>149
> 「つけなければならない」のだから、消えていたらダメだろ┐(´ー`)┌はい、やり直し┐(´ー`)┌
↑
> 前照灯は点いていようが消えていようが「前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌ (>>89)
消えていちゃだめだね。
そんな当たり前すぎのことがコロコロしちゃって、まぁ。 >>153
> 違法性阻却事由そのものを文書で示せよ┐(´ー`)┌
>>36-37で十分。
文句があるなら >>111 に対しての説明をしてみれ。
説明できないからスルーしてんだろ?
・・・恥ずかしい過去にも触れられてしまったしな。
説明ができないから >>111 はスルー?
都合が悪いから >>111 はスルー?
恥ずかしい過去に触れられたくないから >>111 はスルー? >>153
> ただそれだけだ┐(´ー`)┌
それだけで十分だろ?
法律上の 「無灯火」 とは何かも分からなくて
法律に関係ない訳の分からんことをグダグダ言い出して
他人の言ったことにいちゃもんつけるだけ
そんなのより、シンプルで正しいことだ。 >>154
勝手に、通達だ広報だ報道だ とか言い出して、
そんなのは知らんから、どんなのがあったのかと問いかけると、何も出さない。
そんなのに、懇切丁寧に教えるのは無理!
教えてやる以前に何を言ってんのか意味不明。
やっぱり、無理! >>166
> >お前は確認できるってか(笑)
> 少なくとも俺は福岡県警に質問して「把握していない」と返答を貰っているわな┐(´ー`)┌
本題は何も確認できてないじゃん? >>143
> ダイナモ式ライトが違法だという通達や広報、報道じゃなくて、
> 規則が制定されたときの通達も広報も報道を出してくれって言ってんだよ。
> それを見て、俺がわざわざ合法になるかどうか判断してやるから。
ダイナモ式ライトが違法だと言っているのは君なんだから君が規則が制定されたときの通達か広報は報道を出すんだよ。
君が出せないということはダイナモ式ライトが合法だということだ。
> まさか、規則が制定されたときの通達も広報も報道も見てなかったり調べもしてないってことはないよな?
> ずっ〜と前にも同じこと言ったけど、見たものや調べたものを出してくれよ。
鏡を見て言っているんだね。 >>146
> 「滅の時」の点灯を確認できる光度ってなんだよ(笑)
> 消えてたら光度なんてないだろ。
そうすると非常点滅表示灯は「滅の時」に点灯を確認できる光度を有することが出来ないから点滅することが出来なくなるね。
> 点灯時に光度があれば、非常点滅表示灯が点滅してることは分かるよ(笑)
「点灯」は「点滅」を含むの? >>179
規則が制定されたときの通達や広報、報道などと勝手に言い出して、
他人に押し付けるなって。 >>179
達も広報も報道も見てなかったり調べもしてないのに、見つからなかったんだね。
当たり前じゃないか(笑 >>180
> 「点灯」は「点滅」を含むの?
まだ、そんなこと言ってやがる(笑々
進歩しない奴だな(爆笑 >>181
> 規則が制定されたときの通達や広報、報道などと勝手に言い出して、
> 他人に押し付けるなって。
違法だというなら当然出せるものばかりだよ。
どうして出せないの?
>>182
> 達も広報も報道も見てなかったり調べもしてないのに、見つからなかったんだね。
> 当たり前じゃないか(笑
ダイナモ式ライトが違法と言うのは君の思い付きだからだね。
>>183
> > 「点灯」は「点滅」を含むの?
> まだ、そんなこと言ってやがる(笑々
> 進歩しない奴だな(爆笑
非常点滅表示灯は点滅で点灯を確認できる光度を有するんじゃないの?
どうして回答しないの? 現実的なところで、障害物が認識できる点滅じゃない点灯ライトって、どれだけ存在するんだろう?
たまに夜走る時、バッテリーライト使っているけど、障害物を認識できてるか?と問われれば、認識できないことがある、としか言えない・・・ >>180
>そうすると非常点滅表示灯は「滅の時」に点灯を確認できる光度を有することが出来ないから点滅することが出来なくなるね。
>>184
>非常点滅表示灯は点滅で点灯を確認できる光度を有するんじゃないの?
どうして回答しないの?
お前は何が言いたいんだ?
非常点滅表示灯は点滅することにより役割を果たす「灯火」だから、点ける=点灯といえば点滅させることだよ。
で、「点灯」が確認できるかどうかは、光っているときがあるから確認できるのであって、
光っているときの光度が規定されており、その要件を満たしていればいいのだよ。
「滅の時」に「光度を有することができない」なんて、バカなこと言ってんじゃなえよ。
そもそも、前照灯には点滅に関する規定がない=点滅により役割を果たす灯火ではないんだから、
非常点滅表示灯で何が言いたいのかわからんが、前照灯の点滅モードの合法違法とは何の関係もないよね。 点滅糞野郎をどんどん検挙
信号無視した時点で
費用所有者もちで没収撤去 >>168
>おもろい思考回路やなぁ(笑)なら、信号待ちしているときに、前照灯を消したら整備不良になるんかいな(笑)
当たり前じゃん┐(´ー`)┌おチョンコ違法論では
「既定の光度がなければ公安委員会が定める前照灯では無くなるのだから無灯火」
と、されているのだからな┐(´ー`)┌
ここからルールを抜き出して、保安基準に当てはめると
「規定の光度が無ければ保安基準で定める前照灯では無くなるのだから整備不良」
となる┐(´ー`)┌
これが荒唐無稽な主張だと理解出来るなら、痴呆論(笑)がどれだけ荒唐無稽な物かも理解できるはずだな。
理解できないのは在日E(笑)共の気が触れているからだ┐(´ー`)┌
>こっちは、通常走行時に適法な光度があるのであれば、低速時に光度が不足していてもいちいち問題視されない。合法か違法かなんてどっちでもいい。
>と言ってるんだよ。
結局、15km/hを通常走行時(笑)通行時(笑)としたのも、この速度で光度があれば問題視されないというのも、
全て「根拠は全くない」出鱈目な主張であるって事だな┐(´ー`)┌
>「車両に備えるべき灯火が常に要件を満たしていることを示せ」はどうなった?
>どうでもいいけど(笑)
逃げてる逃げてる┐(´ー`)┌
>“点滅モードでも公安委員会規則の要件を満たしている”ということだよ(笑)
>「点滅禁止の規定がないから点滅モードは要件を満たしている」なんてバカなことは言うなよ(笑)
ここでいきなり主張が360°空回りしているな┐(´ー`)┌何でたった2行でこうも矛盾した主張を行なえるのだね。
気違いにも程があるよ┐(´ー`)┌
>記憶喪失か?
いいや?ここまで1件も無いね┐(´ー`)┌
>なんでお前のためにわざわざまたあげなきゃなんないんだい。自分で過去のレスを見ろよ(笑)
過去のレスにも無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌ >>169
>それはお前だよ。そう思ってるのは俺だけじゃないと思うよ(笑)
なんでもかんでもそのまま投げ返せばいいというものではないよ┐(´ー`)┌
すぐ上でも「点滅でも公安委員会規則の要件を満たしているけど要件を満たしているなんて馬鹿な事を言うな」
と、その場限りの言い逃れを次の行でひっくり返しているじゃないか┐(´ー`)┌
>「把握していない」だったら、“無灯火で検挙した中に、点滅や光度不足が含まれるか分からない”ということじゃないか。それをお前は「ない」と断定してしまったのか(笑)
いいや?含まれているのならば把握できるのだよ┐(´ー`)┌
「取り締まっているのに把握していない」これでは福岡県警は底抜けの馬鹿だと言っているのと同じだよ┐(´ー`)┌
>またダイナモかい。光度不足は、ダイナモの低速時の光度不足だけとは限らんだろ。
同様に光度不足を起こす乾電池を使うライトも「JISで定められているから」適法なのだな┐(´ー`)┌
「既定の光度が無ければ公安委員会が定める灯火では無くなり無灯火となる」在日Eの
違法論は「出鱈目である」という事だ┐(´ー`)┌
>公安委員会規則無視、警察の公式な会議での発言や広報を無視、確認もできないのに「取締りの事実がない」と思い込み
>何の説得力もないね。
公安委員会規則とやらに点滅モードが抵触する規定は無い┐(´ー`)┌
警察の公式な会議(笑)にも広報(笑)に法的根拠が無く、警察にそのような有権解釈を発出する権限が無い┐(´ー`)┌
「確認もできないのに事実が無いと断定するな!」事実を1件も示せないのに詭弁で逃げようとするなよ┐(´ー`)┌
>>171
>現状、点滅式は無灯火として注意されてますよ。
>地域によっては赤キップ。埼玉県などはレッドカード。
赤切符やレッドカード(指導警告票)があると言うんだね?じゃぁ事例を示して頂こうか┐(´ー`)┌
在日E(笑)が詭弁を振るい、別の在日E(笑)が事実と断定して足を引っ張る┐(´ー`)┌
この絶望的なサイクルはいつまで続くのだろうね┐(´ー`)┌ >>172
>点滅モードは一つの例外も認めないと警視庁が結論出してるんだよ。
また幻聴が聞こえちゃったのか┐(´ー`)┌統失も順調に悪化しているようで何より、だ┐(´ー`)┌
>>173
>> 非常点滅表示灯に於いては「点滅していなければ」非常点滅表示灯ではない、となるのだよ┐(´ー`)┌
> ↑
>だから、そのことを言ってるんだけど?
はい、在日E(笑)が「全ての自動車は整備不良」を追認致しました┐(´ー`)┌
>「自転車の前照灯は、光度を有するものと規定がある。」
>「光度を有したり有さなかったりする規定ではない。」←点滅の規定はない。
>どうして規定があるものを無視すんだ? ってことだよ。
「公安委員会が定める灯火」も「保安基準」も、「つけなければならない」灯火の要件を定めているのだ┐(´ー`)┌
「光度を有したり有しなかったり(笑)」は「この規定に拠って判断されない」という事だよ┐(´ー`)┌
「つけろ」は道交法52条に書かれているのだからな┐(´ー`)┌
>定められたものをつけずに、定められていないものをつけて合法になる理由が分からん。
「定められていないもの!」という解釈が気違いの妄言だからだよ┐(´ー`)┌
前照灯の代わりに定められていない「フラッシュライト(笑)なるもの」を点灯しても適法だと
お前ら在日E(笑)は矛盾する主張もしているのだな┐(´ー`)┌
要は「点滅モード」を見ている時だけ発狂して出鱈目な判断を行っているのだ┐(´ー`)┌ >>174
>そんな当たり前すぎのことがコロコロしちゃって、まぁ。
在日E(笑)の主張から抜き出したルールと、俺の主張を並べて「コロコロしている」とな┐(´ー`)┌
話の流れを全く追えなくなっているのだね。ほんと、狂っているねぇ┐(´ー`)┌
>>175
>文句があるなら >>111 に対しての説明をしてみれ。
在日Eが思いついた「違法性阻却事由」それ以外の何物でもないな┐(´ー`)┌
>>36-37と合わせて「議論の余地なし┐(´ー`)┌人の法解釈に意味なし┐(´ー`)┌」という事だ┐(´ー`)┌
>>176
>それだけで十分だろ?
いや全く┐(´ー`)┌
在日Eは無意味に法令を引用しただけで、点滅がなぜ無灯火になるのかは根拠を一切示せていない┐(´ー`)┌
>そんなのより、シンプルで正しいことだ。
警察庁の見解も、埼玉県の見解も、警視庁の広報も、警官の違反と言う発言も、
全てをかなり遠回りな解釈で強引に「違法ソース」としているのにどこがシンプルなんだよ┐(´ー`)┌
「点滅モードが触れる規定は無い」こちらの方がスマートだよ┐(´ー`)┌
>>177
>勝手に、通達だ広報だ報道だ とか言い出して、
>そんなのは知らんから、どんなのがあったのかと問いかけると、何も出さない。
>そんなのに、懇切丁寧に教えるのは無理!
「そんなのは知らんから」と言った時点で終わっているのだ┐(´ー`)┌
合法であれば「どんなの」は原則として「存在しない」のだよ┐(´ー`)┌
法令は「してもよい」行為を列挙するものではないのだからな┐(´ー`)┌ >>178
>本題は何も確認できてないじゃん?
なんで?┐(´ー`)┌
福岡県警は取り締まりを行っているのに、取り締まった事実を把握できない馬鹿の集まりだと言いたいのかい?┐(´ー`)┌
いくら都合が悪いからって、福岡県警を馬鹿にするのは良くない事だぞ┐(´ー`)┌
お前らは警察の威を借る朝鮮人なのだからな┐(´ー`)┌ >>188-192
またまたバカ丸出し炸裂だね(笑)
>「規定の光度が無ければ保安基準で定める前照灯では無くなるのだから整備不良」
となる┐(´ー`)┌
当たり前だ。お前、話をずらしてないか?
点滅モードのように、そもそも法第52条の前照灯にはならないものは、法第62条の整備不良にもなる。当たり前だ(笑)
一方で、きちんと点灯すれば法第52条要件を満たす灯火であっても、夜間消していたら法第52条違反で前照灯の無灯火にはなるが、
法第62条の整備不良になんてならない。
お前は後者も整備不良になると言ってたんだぞ。
>結局、15km/hを通常走行時(笑)通行時(笑)としたのも、この速度で光度があれば問題視されないというのも、
>全て「根拠は全くない」出鱈目な主張であるって事だな┐(´ー`)┌
JISが全速度域で光度を求める規定にしなかった理由を考えてみなよ(笑)
>逃げてる逃げてる┐(´ー`)┌
逃げてるのはお前じゃねえか(笑)
「車両に備えるべき灯火が常に要件を満たしていることを示せ」はどうなった?
そもそも、おかしな日本語だから示しようがないね(笑)
>ここでいきなり主張が360°空回りしているな┐(´ー`)┌何でたった2行でこうも矛盾した主張を行なえるのだね。
>気違いにも程があるよ┐(´ー`)┌
お前がいいそうな主張を代弁してからかってるのが分からないようだね(笑)
>いいや?ここまで1件も無いね┐(´ー`)┌
>過去のレスにも無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌
やっぱり記憶喪失だ。あるいは自分に都合の悪いことは何も見えないのだな。 >>189
>すぐ上でも「点滅でも公安委員会規則の要件を満たしているけど要件を満たしているなんて馬鹿な事を言うな」
と、その場限りの言い逃れを次の行でひっくり返しているじゃないか┐(´ー`)┌
何を言ってるのかと思ったら、日本語や文章を理解できないようだね(笑)
>いいや?含まれているのならば把握できるのだよ┐(´ー`)┌
福岡県警の誰にどういう聞き方をしたんだよ。統計には「無灯火」としかないんだから、その表からは何も言えないだろ。
>同様に光度不足を起こす乾電池を使うライトも「JISで定められているから」適法なのだな┐(´ー`)┌
何が「同様に」だよ。
>「既定の光度が無ければ公安委員会が定める灯火では無くなり無灯火となる」在日Eの
>違法論は「出鱈目である」という事だ┐(´ー`)┌
まさか、JISに準拠してれば、電池の容量が減って光度が不足しても合法だとでも思ってるのか?
>詭弁で逃げようとするなよ┐(´ー`)┌
自分の考えて以外はすべて詭弁ってか(笑) >>190
>はい、在日E(笑)が「全ての自動車は整備不良」を追認致しました┐(´ー`)┌
非常点滅表示灯が点滅していなかったら整備不良になるのは当たり前だけど、なぜ「全ての自動車は整備不良」となるのだ?
理解に苦しむよ(笑)
>「公安委員会が定める灯火」も「保安基準」も、「つけなければならない」灯火の要件を定めているのだ┐(´ー`)┌
>「光度を有したり有しなかったり(笑)」は「この規定に拠って判断されない」という事だよ┐(´ー`)┌
>「つけろ」は道交法52条に書かれているのだからな┐(´ー`)┌
いったい何を言いたいんだ?
法第52条は、要件を満たした灯火を夜間、「点け」なければならない。
保安基準は、「付ける」であって、「点ける」ではないよ。夜間、点けていなくても、整備不良にはならないね。
お前は、「点ける」と「付ける」の区列がついていないこと確定だな(笑)
>「定められていないもの!」という解釈が気違いの妄言だからだよ┐(´ー`)┌
妄想でもなんでもなく、法第52条を読めば分かることだ(笑)
フラッシュライトでも、要件を満たす光度があれば、「定められた灯火」だ。
違法派は、点滅モードは、要件を満たす光度がないし、点滅に関する規定もないから、「定められた灯火ではない」と主張してるのだよ。 >>193
>当たり前だ。お前、話をずらしてないか?
>点滅モードのように、そもそも法第52条の前照灯にはならないものは、法第62条の整備不良にもなる。当たり前だ(笑)
>一方で、きちんと点灯すれば法第52条要件を満たす灯火であっても、夜間消していたら法第52条違反で前照灯の無灯火にはなるが、
>法第62条の整備不良になんてならない。
>お前は後者も整備不良になると言ってたんだぞ。
お前が話をずらしているな┐(´ー`)┌
自動車では規定された灯火を「設けなければならない」のだ。
在日E(笑)の違法論上、「正しく点灯していなければ法令で規定された灯火ではなくなる」のだから、
日中「点けていない状態」は「設けていない」となり、整備不良となるのだよ┐(´ー`)┌
>JISが全速度域で光度を求める規定にしなかった理由を考えてみなよ(笑)
自転車には安定した電源が無いのだから当たり前だな┐(´ー`)┌
そして、それが「速度」に限らないのは一次電池の放電特性を見れば明らかだ┐(´ー`)┌
何故、在日E(笑)は15km/hを「法的な基準」として扱いながら、
法的な基準なのだな?と問えば全力で逃げるのだろうね┐(´ー`)┌
>「車両に備えるべき灯火が常に要件を満たしていることを示せ」はどうなった?
>そもそも、おかしな日本語だから示しようがないね(笑)
この設問がおかしいのは、在日E(笑)が設定したルールが狂っているからだよ┐(´ー`)┌
コレを批判出来るのに「点滅モードが常に要件を満たしていることを示せ」と詰め寄っているのだからな┐(´ー`)┌
>お前がいいそうな主張を代弁してからかってるのが分からないようだね(笑)
はい、矛盾点を合法派に投影して逃げました┐(´ー`)┌
>やっぱり記憶喪失だ。あるいは自分に都合の悪いことは何も見えないのだな。
俺にとって都合が悪いなら、張り付けて追い詰めればいいのにね┐(´ー`)┌
そんな事は出来ないから「既に張った過去ログを読め」と逃げるのだね┐(´ー`)┌ >>194
>何を言ってるのかと思ったら、日本語や文章を理解できないようだね(笑)
悔しいから2回レスしましたってか┐(´ー`)┌
文章を理解できるから「矛盾している」と指摘している訳だが┐(´ー`)┌
>福岡県警の誰にどういう聞き方をしたんだよ。統計には「無灯火」としかないんだから、その表からは何も言えないだろ。
記憶喪失だの都合が悪いだの言った当人がコレかよ┐(´ー`)┌ほんと頭悪すぎる┐(´ー`)┌
>何が「同様に」だよ。
在日Eは自分に不利な情報を受け付けない、ただそれだけだな┐(´ー`)┌
>まさか、JISに準拠してれば、電池の容量が減って光度が不足しても合法だとでも思ってるのか?
規格上100cdまで低下する事を想定していて、下限は無いのだな┐(´ー`)┌
何処まで低下したら無灯火なのかなんてのは誰も分からないのだから、違法とは言えないな┐(´ー`)┌
つまり、「明らかに消えている」状況でなければ合法と言うしかない┐(´ー`)┌
これは準拠していなくても同じだ。
つまり、「法令上使えません」と書かれているライトですら違法になる可能性は低いのだ┐(´ー`)┌
>自分の考えて以外はすべて詭弁ってか(笑)
「違法と言うなら根拠を示せ」に対して「うるせぇ!合法と言うなら根拠を示せ!」と言い返す事を「詭弁」と言っている┐(´ー`)┌
在日Eはディベートを「リベート」と言い間違えるほどの無知だから、議論が出来ないのだな┐(´ー`)┌ >>195
>非常点滅表示灯が点滅していなかったら整備不良になるのは当たり前だけど、なぜ「全ての自動車は整備不良」となるのだ?
>理解に苦しむよ(笑)
理解に苦しむのはこちらだよ┐(´ー`)┌
「非常点滅表示灯が点滅していなかったら整備不良になるのは当たり前」もう完全に認めてるじゃねぇか┐(´ー`)┌
「整備不良になるのは当たり前だが整備不良になるのは理解に苦しむ」どんな主張だよ┐(´ー`)┌
>保安基準は、「付ける」であって、「点ける」ではないよ。夜間、点けていなくても、整備不良にはならないね。
>お前は、「点ける」と「付ける」の区列がついていないこと確定だな(笑)
区別するもなにも、全く関係ないのだよ┐(´ー`)┌
「点いていなければ法令で定める灯火では無くなる」のだから、点けていなければ付いて無いって事だぞ┐(´ー`)┌
ほんと、在日Eは白痴だよなぁ┐(´ー`)┌
>妄想でもなんでもなく、法第52条を読めば分かることだ(笑)
52条に「点滅はダメだけどフラッシュライトならいいよ!」なんて事は一切書かれていないな┐(´ー`)┌
>フラッシュライトでも、要件を満たす光度があれば、「定められた灯火」だ。
>違法派は、点滅モードは、要件を満たす光度がないし、点滅に関する規定もないから、「定められた灯火ではない」と主張してるのだよ。
「要件を満たす光度がない」に根拠はなく、フラッシュライトに関する規定も無いのだから、
この言い訳は全く成り立たないな┐(´ー`)┌
「規定が無いから点滅モードは違法なの!規定が無くてもフラッシュライトは適法なの!」これ完璧気違いですわ┐(´ー`)┌ >>197-199
またまたまたまた、頓珍漢な反論ばかりだね(笑)
また後で相手してやるよ。 >>186
> 非常点滅表示灯は点滅することにより役割を果たす「灯火」だから、点ける=点灯といえば点滅させることだよ。
同じ法体系で「点灯」が点滅を含むということで良いんだな?
> で、「点灯」が確認できるかどうかは、光っているときがあるから確認できるのであって、
> 光っているときの光度が規定されており、その要件を満たしていればいいのだよ。
> 「滅の時」に「光度を有することができない」なんて、バカなこと言ってんじゃなえよ。
ということは軽車両の尾灯の要件の「点灯を確認できる光度を有する」は点滅を除外していないということだな?
軽車両の尾灯は点滅しても良い、と。 >>197
>自動車では規定された灯火を「設けなければならない」のだ。
そうだね。
>在日E(笑)の違法論上、「正しく点灯していなければ法令で規定された灯火ではなくなる」のだから、
>日中「点けていない状態」は「設けていない」となり、整備不良となるのだよ┐(´ー`)┌
何でこうなるんだよ。
「日中点けていない状態は設けていないとなり、整備不良となる」って、何だこの思考回路は(笑)
バカには理解できないようだから、この話はこれで最後だ。
お前は、「点いてる」と「付いている」の区別がついていないんだよ(笑)
法第52条の前照灯の要件を満たせない灯火なら、前照灯ではないのだから、そもそも前照灯は「付いて」おらず、
法第52条の灯火の義務と法第62条の整備不良車両の運転禁止の違反が成立する。
法第52条の前照灯の要件を満たすことのできる灯火でも、夜間、「点けて」いなければ、法第52条違反の無灯火となるが、
保安基準の要件を満たす前照灯は「付いてる」ので法第62条違反の整備不良にはならない。
お前は、
“保安基準の要件を満たす灯火であっても、「点いていない」と「付いていない」から整備不良になる”
と勝手に騒いでるだけだ(笑) >>197
>「車両に備えるべき灯火が常に要件を満たしていることを示せ」
>「点滅モードが常に要件を満たしていることを示せ」
この2つが同じってか(笑)
もう、これも本論からずれてるので最後だ。お前がバカすぎて、もうどうでもいいよ(笑)
>はい、矛盾点を合法派に投影して逃げました┐(´ー`)┌
意味不明(笑)
>俺にとって都合が悪いなら、張り付けて追い詰めればいいのにね┐(´ー`)┌
>そんな事は出来ないから「既に張った過去ログを読め」と逃げるのだね┐(´ー`)┌
ほんと、何も頭に残ってないんだね(笑) >>198
>文章を理解できるから「矛盾している」と指摘している訳だが┐(´ー`)┌
ほんと、どうしようもないバカだねぇ。お前が言うだろうことを、代弁してからかってやっただけなのに、俺の主張だと理解したんだな(笑)
国語能力のないやつだなぁ。
>記憶喪失だの都合が悪いだの言った当人がコレかよ┐(´ー`)┌ほんと頭悪すぎる┐(´ー`)┌
ぜんぜん反論になっちゃいねえな(笑)
>規格上100cdまで低下する事を想定していて、下限は無いのだな┐(´ー`)┌
バカかお前は?
100cdが下限だろ。
>つまり、「明らかに消えている」状況でなければ合法と言うしかない┐(´ー`)┌
どうしようもないバカだなぁ。
しょせん、お前の合法論って何の説得力もないな。
こんなこと言ってるから、他の合法派にもバカにされるのだよ(笑) >>201
>同じ法体系で「点灯」が点滅を含むということで良いんだな?
点滅させることが政令で定められている灯火ならね。
>ということは軽車両の尾灯の要件の「点灯を確認できる光度を有する」は点滅を除外していないということだな?
>軽車両の尾灯は点滅しても良い、と。
尾灯には点滅してもいいなんて規定はないからダメだね。
ただし、反射板があれば、点滅する赤い灯火があっても違法にはならないな。でも、それは法第52条の尾灯ではないぞ(笑)
こんなこもと理解できなのか?
お前はもう出て来るなって前に言ったよな(笑) >>199
>「整備不良になるのは当たり前だが整備不良になるのは理解に苦しむ」どんな主張だよ┐(´ー`)┌
誰がそんなこと言ってるんだ?
お前の思考回路は本当におかしすぎ(笑)
そもそも、なぜ「全ての自動車は整備不良」となるのだ?
>区別するもなにも、全く関係ないのだよ┐(´ー`)┌
まったく関係なければなぜ、
>「点いていなければ法令で定める灯火では無くなる」のだから、点けていなければ付いて無いって事だぞ┐(´ー`)┌
となるのだ。
もうこの話はおしまい。
バカ過ぎて話にならんよ(笑)
>52条に「点滅はダメだけどフラッシュライトならいいよ!」なんて事は一切書かれていないな┐(´ー`)┌
誰がそんなこと言ってるんだよ(笑)
ほんと、お前は人の話を勝手にねじ曲げて、話をおかしな方に持っていくよな。
しまいには、何が言いたいのか支離滅裂になってるよ(笑)
結局のところ、
政令で定められている灯火をつけなければ違法ということ。
「点滅禁止の規定がないから合法」というのは法の規定を無視した、まったく無意味な主張ということだ(笑) 俺のフラッシュライトは、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯に含まれるんだけどな。
前照灯の点滅モードが各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯に含まれないのがよっぽど悔しいみたいだwwwwwwwww >>191
>>111に対しての説明がそれかw
不合格w
やり直しなんて認められないからwww
法律に関係ない訳の分からんことをグダグダ言い出して
他人の言ったことにいちゃもんつけるだけのことを
ずーっと繰り返していなさいwwwwww
俺の楽しみを無くさないように、キチガイのままでいてくれwwwwwwwww
お前になら分かるだろ?
K国人がまともなことを言いだしたらガッカリだよな。
期待を裏切らんようがんがれ! >>208
電球の劣化や電池の容量低下、挙句の果てに自転車の運転までも、
違法性阻却事由であると言い出した馬鹿の説明は、そんなところだろう。 >>205
> >同じ法体系で「点灯」が点滅を含むということで良いんだな?
> 点滅させることが政令で定められている灯火ならね。
「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということで良いんだな?
> 尾灯には点滅してもいいなんて規定はないからダメだね。
「点灯」に点滅が含まれるなら連続点灯を義務付けられているわけではないから点滅させること自体は禁止されていないよ。
> ただし、反射板があれば、点滅する赤い灯火があっても違法にはならないな。でも、それは法第52条の尾灯ではないぞ(笑)
反射板がなくても「点灯」に点滅が含まれるなら合法になるね。
> こんなこもと理解できなのか?
> お前はもう出て来るなって前に言ったよな(笑)
鏡を見て言っているんだね。 合法とか喚いてる気違いは
言葉遊びで合法に持ち込もうとしているのか
どうしようもないな 喚くのは基地の自由だが 点滅モードは違法としか判断されないw
素直に点灯に切り替えればおとがめなしというだけの事。誰も好きこんんで抵抗しないだろう。
此処の基地だって本当は素直に従ってるだけさ。強がるだけなら誰にもできる。書き込むだけなら猿にもできるw。 キャットアイのVOLT400に付いてたけど、点灯(弱)しつつより強く点滅してるモードは法的にOKなの?
使おうとは思わないけど。 >>214
ここでの哲学論争はさておき
現実的に言えば法的に言えばグレー
お巡りさんしだい このスレって点滅君のライフワークなんだろうな
飽きないもんかね? 現状、点滅式は「無灯火として注意」されてますよ。
地域によっては「赤キップ」。埼玉県などは「レッドカード」。
「点滅による交通違反」などという罪はなく、「公安委員会の定めた灯火」を点けなければ、「全部無灯火扱い」です。
よって、光度の足りない灯火、電池切れのライト、赤色灯、点滅式など、すべて無灯火になります。
自動車のように保安基準がないため、自転車はライトの装備は必要ありません。
夜間に、「公安委員会の定めた灯火」を「点けなければ」なりません。
そこを履き違えた気違いが、
「点滅で捕まったやつはいない」
などと息を吐くように嘘をついてるから笑止千万。
点滅という罪はありません。無灯火です。犯罪です。
無灯火として、警察はちゃんと注意してます。仕事してます。
このスレの最初の方の、数多くのツイッターが証拠でしょ。
気違いが、
「最近1ヶ月で、点滅を注意されたツイッターがない」
などと勝ち誇ったように喚いてますが、
そんなことで法律が変わるはずもありません。
「最近、ピスト自転車が取り締まりを受けてない」のと一緒です。
警察総組織、各県警で、摘発や注意換気などに取り組むタイミングはいろいろですから。
また、気違いは、灯火を「点ける」と「付(着)ける」を混同させて、混乱させようとしていますが、ただの戯言ですのでご心配なくw
結論:神田水道橋とかいう気違いが5年間何を喚こうと、法律も法解釈も警察の姿勢も変わりません。
鸚鵡返ししても無駄www 自転車買ったら後ろの赤いライトが点滅式だったわ
点灯に出来るのかな? ま、個人的には点灯だろうが点滅だろうが、目立って明るければそれでいい
無灯火と無灯火レベルの暗いオンボロライトをどうにかしてほしい
あれで規格品ってどうかしてる・・・ いつも点灯するようにしてるが
点滅の方が絶対に車にアピールできるから仕方なく2個体制 何個体制で点滅させようが反射ベスト着て被視認性上げようが、それだけでは無灯火。
52条以下規則に抵触しないためには 前を明るく照らす灯火(前照灯)をつけ続けなければ違反。 >>202
>お前は、「点いてる」と「付いている」の区別がついていないんだよ(笑)
それは違うな┐(´ー`)┌
在日E(笑)の言い分上、「光度が落ちたり点滅したり消えていれば法令で定められた灯火では無くなる」
のだから、「点いて/付いている」の区別をする必要は無いのだよ┐(´ー`)┌
言い訳の為に何度定義を変えようが、どうせ数レス後には元に戻っているのだ。
無駄な努力は止めたまえ┐(´ー`)┌
>>203
>この2つが同じってか(笑)
全く同じだよ┐(´ー`)┌
ついでに、「点滅モードが常に要件を満たしている事を証明せよ」という主張は、
在日E(笑)が前照灯として認める灯火も同じく「常に要件を満たしている」と証明できなければならない┐(´ー`)┌
在日Eはなんでもかんでも恣意的に決めている気違いだからね┐(´ー`)┌
矛盾しようがお構いなしだ┐(´ー`)┌
>意味不明(笑)
意味不明も何も、そのまんまだろ┐(´ー`)┌
お前は「誰の主張なのか」を、矛盾してるよ馬鹿wと突っ込まれてから後付けにしたのだよ┐(´ー`)┌
>ほんと、何も頭に残ってないんだね(笑)
残っているから「そんなものは無い」と切って捨てているのだよ┐(´ー`)┌ >>204
>ほんと、どうしようもないバカだねぇ。お前が言うだろうことを、代弁してからかってやっただけなのに、俺の主張だと理解したんだな(笑)
という事にしているんだよねw
「レス2回しているよ」と指摘してもなお2度食い下がる程に悔しくて仕方ない┐(´ー`)┌
>ぜんぜん反論になっちゃいねえな(笑)
すぐ上で「反論になっちゃいねえ」をお前自身がやっているのだが┐(´ー`)┌
ほんと在日Eには底が無いな┐(´ー`)┌
>バカかお前は?
>100cdが下限だろ。
馬鹿はお前だよ┐(´ー`)┌
100cdは「10時間点灯したあとにあればいい光度」であって下限じゃねーよ┐(´ー`)┌
ほんと在日Eは読解力が全く無いな┐(´ー`)┌これで法律家気取ってるんだから笑うしかねーわ┐(´ー`)┌hahaha
>しょせん、お前の合法論って何の説得力もないな。
聞く耳を持たない統失に投げているのだから、そりゃ統失にとっての「説得力」なんてものは無いだろな┐(´ー`)┌
だが、在日Eは知ったように口を利くだけの虚言癖だ。
「じゃぁ無灯火とされる具体的な光度は?法令や有権解釈、判例から持ってきなよ┐(´ー`)┌」で轟沈だ┐(´ー`)┌
>誰がそんなこと言ってるんだ?
お前だよ┐(´ー`)┌自分が何を主張しているのか理解できないのだな┐(´ー`)┌
>そもそも、なぜ「全ての自動車は整備不良」となるのだ?
自動車の灯火は「必ず消える」のだから当たり前じゃん┐(´ー`)┌馬鹿丸出しだよ┐(´ー`)┌
>まったく関係なければなぜ、
>>「点いていなければ法令で定める灯火では無くなる」のだから、点けていなければ付いて無いって事だぞ┐(´ー`)┌
>となるのだ。
「全く関係無いから」そうなるのだよ。疑問に思う点がおかし過ぎる┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌ >>204
>誰がそんなこと言ってるんだよ(笑)
お前だろ┐(´ー`)┌
法令に規定の無い点滅は違法にしたい。でもフラッシュライトを持ち出してしまった虚言癖は、
この虚言を否定する事が出来ない。だから相反する主張を引きづり続けるのだ┐(´ー`)┌
>ほんと、お前は人の話を勝手にねじ曲げて、話をおかしな方に持っていくよな。
俺は虚言癖の言い訳から「面白おかしいルール」を抽出して、現実に当てはめているだけだよ┐(´ー`)┌
その結果が「おかしい」のならば、お前らの言い訳から抽出できるルールそのものが狂っているのだよ┐(´ー`)┌
>結局のところ、
>政令で定められている灯火をつけなければ違法ということ。
>「点滅禁止の規定がないから合法」というのは法の規定を無視した、まったく無意味な主張ということだ(笑)
これ、2行目と3行目を繋げる「理由」が全くないのだな┐(´ー`)┌
この「理由」が出典のない「妄言」だから書けないのは仕方ないな┐(´ー`)┌
>>207
>俺のフラッシュライトは、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯に含まれるんだけどな。
そのフラッシュライト(笑)なる物が「常に要件を満たしている事を証明せよ」┐(´ー`)┌
>前照灯の点滅モードが各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯に含まれないのがよっぽど悔しいみたいだwwwwwwwww
論点にすらしてもらえないのが悔しいのだろ┐(´ー`)┌
>>208
>不合格w
>やり直しなんて認められないからwww
出典の無い持論なんぞを持ち出して「不合格」ってほんと底が無いね┐(´ー`)┌
>法律に関係ない訳の分からんことをグダグダ言い出して
>他人の言ったことにいちゃもんつけるだけのことを
>ずーっと繰り返していなさいwwwwww
その「他人」であるお前が、法律に関係の無い訳の分からんものを切り札として示し続けているのだけど┐(´ー`)┌ >>212
>合法とか喚いてる気違いは
>言葉遊びで合法に持ち込もうとしているのか
>どうしようもないな
点滅モードは規定に無いのだから定められた灯火にならない!
ってお珍法が言葉遊びそのものなんですがコレはどうしましょうか┐(´ー`)┌
>>213
>喚くのは基地の自由だが 点滅モードは違法としか判断されないw
「違法としか判断されない」のにそうはなっていない警察庁見解に埼玉県見解、
ピストン氏の音声中にある警視庁見解もあるな┐(´ー`)┌
これはとても簡単な事だ。お前ら在日E(笑)が何を見聞きしても違法としか判断できないだけである┐(´ー`)┌
>>214
>キャットアイのVOLT400に付いてたけど、点灯(弱)しつつより強く点滅してるモードは法的にOKなの?
それが法令のどこに触れるの?┐(´ー`)┌
>>216
>このスレって点滅君のライフワークなんだろうな
>飽きないもんかね?
鏡に向かって批判するの楽しい?┐(´ー`)┌
スレを立て続けているのはお前らなのだぞ┐(´ー`)┌
違法論は出典の無い虚言の集合体だから黙れば消えてしまうと焦ってるのは判るが、
そもそも「広まってすらいない虚言」がここにあり続ける事に意味はないのだぞ。
ほんと無駄な努力しているよなお前ら┐(´ー`)┌ >>217
>現状、点滅式は「無灯火として注意」されてますよ。
>地域によっては「赤キップ」。埼玉県などは「レッドカード」。
赤切符や指導警告票(レッドカード)が交付されているのであれば、実例を示せよ┐(´ー`)┌
このスレの中でも何度も突っ込まれては逃げているのに、なぜこうやって自分を追い込んでしまうのかね┐(´ー`)┌
>結論:神田水道橋とかいう気違いが5年間何を喚こうと、法律も法解釈も警察の姿勢も変わりません。
> 鸚鵡返ししても無駄www
ホントにな┐(´ー`)┌
法令に点滅を無灯火とする規定が無い、点滅を無灯火とする有権解釈が無い、
点滅を無灯火として取り締まった記録も無い。5年も違法と騒ぎ続けて何一つ変わらなかったな┐(´ー`)┌
>>221
>52条以下規則に抵触しないためには 前を明るく照らす灯火(前照灯)をつけ続けなければ違反。
Yeah!!┐(´ー`)┌
点滅モードで点け続けているよ┐(´ー`)┌ >>222-226
ここまで、バカだとどうしようもないな(笑) 医院だよ!この馬鹿点滅猿はそれで幸せ噛みしめてるんだから(笑) どうして違法厨は >>211 に回答しないの?
もう一度書くから回答しろよ。
>>205
> >同じ法体系で「点灯」が点滅を含むということで良いんだな?
> 点滅させることが政令で定められている灯火ならね。
「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということで良いんだな?
> 尾灯には点滅してもいいなんて規定はないからダメだね。
「点灯」に点滅が含まれるなら連続点灯を義務付けられているわけではないから点滅させること自体は禁止されていないよ。
> ただし、反射板があれば、点滅する赤い灯火があっても違法にはならないな。でも、それは法第52条の尾灯ではないぞ(笑)
反射板がなくても「点灯」に点滅が含まれるなら合法になるね。
> こんなこもと理解できなのか?
> お前はもう出て来るなって前に言ったよな(笑)
鏡を見て言っているんだね。 >>229
お前は、まず「点灯」の意味を分かるようになれ。
はっきり言って小学生レベルのことだぞ。
お前もそれなりのいい歳だろ。
ムキになってはずかしくないのかよ。 >>230
> お前は、まず「点灯」の意味を分かるようになれ。
君が理解している範囲で良いから回答してね。 >>231
前に説明した内容と同じだよ。
過去スレ嫁。
また同じ説明してもお前の理解はかわらんだろ? >>232
> >>231
> 前に説明した内容と同じだよ。
> 過去スレ嫁。
過去スレには「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということかどうかはかいてないだろ。
> また同じ説明してもお前の理解はかわらんだろ?
「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということになるかどうかを回答をしてくれたら理解できると思うよ。 最初は違法派をからかってんのかと思ってたが、どうやら本気で点滅モード合法を信じてると知った時には愕然とした。同時に心の心底からの同情と哀れみで胸が騒ぎましたよ。
5年経った今は出来るだけ関わりたくない。
というのが正直な感想です(笑) >>233
ほー。
理解できると思うのか。
おもしれーから理解できないままのお前を馬鹿にして遊ぶことにするw
お前が理解できようができまいが関係ないし、俺は自分が楽しい方が良いからなwww >>234
> 5年経った今は出来るだけ関わりたくない。
だったら書き込みを止めたら? >>235
> おもしれーから理解できないままのお前を馬鹿にして遊ぶことにするw
御託は良いから早く回答しろよ。 >>229
>>205は俺だから俺から回答してやるよ。
>「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということで良いんだな?
バカだねぇ。消えてたら光度はないだろ。点灯してるときに光度があるから点滅していることが確認できるのだよ。
>「点灯」に点滅が含まれるなら連続点灯を義務付けられているわけではないから点滅させること自体は禁止されていないよ。
「含まれる」ではなく「含まれ得る」だ。それぞれ規定された方法で点灯させる必要があるから、点滅させるものでなければ点灯に点滅は含まれないよ。
>反射板がなくても「点灯」に点滅が含まれるなら合法になるね。
尾灯は点滅について規定がないから含まれないね。
きちんと、政令で定められている灯火をつけなければ、法第52条の灯火にはならないよ。
おバカさんにも理解できたかな? >>227
逃げたな┐(´ー`)┌
「法令で定められていない!」と言い張れば自身が持ち出した「フラッシュライト(笑)」を否定し、
「消えていたら法令で定める灯火ではない!」と言い張れば自動車の灯火を否定する┐(´ー`)┌
そして「15km/hから通常走行時!通行時!」という件は自身の発言にも関わらず追認できない┐(´ー`)┌
在日E(笑)の違法論には根拠となる出典が何も無く矛盾だらけ。こう結論するしか無いわな┐(´ー`)┌
>>228
>医院だよ!この馬鹿点滅猿はそれで幸せ噛みしめてるんだから(笑)
無視をしたり見落としがあれば「都合が悪いから答えない!」とファビョる在日E(笑)が、
全ての論点でケツを撒くって逃げた。つまり完全勝利である┐(´ー`)┌
そして在日Eは虚言癖という頭の病気故に、すぐに全く同じ論点で違法論を唱え始めるだろう。
一応こんな白痴でも学習するから「保安基準は関係ない」等と予防線を張ってな┐(´ー`)┌
ほんと、惨めだねぇ┐(´ー`)┌こんなんだからお前らの違法論は全く広まらないのだよ┐(´ー`)┌
>>230
>お前は、まず「点灯」の意味を分かるようになれ。
道路交通法で使われている「点灯」は、点滅の対義語ではない┐(´ー`)┌
方向指示器が「点灯」であるように、「点滅」は「点灯」に含まれるのだ┐(´ー`)┌
>きちんと、政令で定められている灯火をつけなければ、法第52条の灯火にはならないよ。
フラッシュライト(笑)で何度突っ込んでも、「政令」じゃねーだろと何度突っ込んでも、
その場限りの言い訳や捨て台詞を吐いて逃亡するのにすぐ主張が元に戻る┐(´ー`)┌
自称違法派(笑)の在日E(笑)は虚言癖だから仕方ないな┐(´ー`)┌ >>237
よかったな。
┐(´ー`)┌ ←コイツにも答えてもらえてwww >>239
何が「完全勝利である」だよ(笑)
違法派の反論にはまともに答えられずに、屁理屈捏ね回したり、話をそらしたり、「捏造だ」「妄想だ」と言ってるだけじゃねえが。
違法派が面倒くさくなって相手にしなければ、勝った気でいるんだから、どうしようもないバカだねぇ。
これまでの書き込みを読んだら、まともな頭の持ち主は、
「点滅禁止の規定がないから点滅合法」
「要件を満たした前照灯を点滅でつけてるから合法」
「点滅の消えているときも光度がある」
なんてのおかしいということは理解できるよ。
また、暇なときにでも相手してやるよ(笑) >>239
猿が認めようと認めまいと規則を所管する警視庁が「必ず点灯式をつけましょう」と言っている事実は事実(笑)
猿に言わせれば〈注意喚起〉だそうだが…その注意には大いに喚起されるべきだぞ(笑) 向こうは取り締まる側。猿は取り締まられる側だからな(笑)
まぁ権力に強がりたいだけのボクちゃんにはどうせ出来ない相談だけどなぁ(笑) >>241
>違法派の反論にはまともに答えられずに、屁理屈捏ね回したり、話をそらしたり、「捏造だ」「妄想だ」と言ってるだけじゃねえが。
反論に対して「まともに答えられない」と批判するよりもまず、出典を示しまともな違法論を展開したまえ┐(´ー`)┌
>違法派が面倒くさくなって相手にしなければ、勝った気でいるんだから、どうしようもないバカだねぇ。
「都合が悪いから答えない」と執拗に食い下がるお前が、「面倒くさい」と┐(´ー`)┌
逃げているだけだな┐(´ー`)┌まさに負け犬の遠吠え┐(´ー`)┌
>「点滅禁止の規定がないから点滅合法」
>「要件を満たした前照灯を点滅でつけてるから合法」
>「点滅の消えているときも光度がある」
>なんてのおかしいということは理解できるよ。
そーいうのを「認知バイアス」と言うのだよ┐(´ー`)┌
点滅モードは無灯火になるという結論が先にあるから、合法派の言い分をそのまま聞くことが出来ない┐(´ー`)┌
そして最も受け入れがたい「点滅は滅の時(笑)があっても点いている」を「消えている時も光度がある」と書き換える┐(´ー`)┌
>また、暇なときにでも相手してやるよ(笑)
毎日がエブリディの癖に何言ってんの┐(´ー`)┌
>>242
>猿が認めようと認めまいと規則を所管する警視庁が「必ず点灯式をつけましょう」と言っている事実は事実(笑)
違反だとは一言も言っていないし、法令上「点灯」には点滅を含むのだから全く意味が無いな┐(´ー`)┌
>まぁ権力に強がりたいだけのボクちゃんにはどうせ出来ない相談だけどなぁ(笑)
在日E(笑)が権力に縋っているだけだよ┐(´ー`)┌
その権力(笑)の発言に在日E(笑)の違法論が一切含まれてないあたり、ホント救いが無いよな┐(´ー`)┌ >>238
> >「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということで良いんだな? > バカだねぇ。消えてたら光度はないだろ。点灯してるときに光度があるから点滅していることが確認できるのだよ。
なるほど。
点灯を確認できる光度を有する非常点滅表示灯を「点滅でつけている」わけね。
> >反射板がなくても「点灯」に点滅が含まれるなら合法になるね。
> 尾灯は点滅について規定がないから含まれないね。
規定がないから禁止されていないんだよ。
「点灯」が点滅を禁止しているわけではないんだろ?
> きちんと、政令で定められている灯火をつけなければ、法第52条の灯火にはならないよ。
そうだね。
点滅の「点」の時に光度を有していれば、「滅の時」に光度がなくても規定の光度を有する、ということだね。
> おバカさんにも理解できたかな?
君のおかげで理解できたよ。 >>244
>点滅の「点」の時に光度を有していれば、「滅の時」に光度がなくても規定の光度を有する、ということだね。
>君のおかげで理解できたよ。
たぶん、理解できてないよね(笑)
「光度のある前照灯を点滅でつけてるから合法」
とでも言いたいんだろうな。
でも、残念ながら前照灯には点滅についての規定がないから、前照灯の点灯には点滅は含まれないね。
認めてもらいたければ、草加市が警察庁に言われたように、公安委員会に相談して、自転車の前照灯に点滅でもいい規則を変えてもらうことだな(笑) 毎日がエブリディ
毎日がエブリディ
毎日がエブリディ
点滅の「点」の時
点滅の「点」の時
点滅の「点」の時
点滅君たち、不思議な日本語を使うんだな。 >>244
> 点灯を確認できる光度を有する非常点滅表示灯を「点滅でつけている」わけね。
そうじゃないだろう。
点灯を確認できる光度を有する灯火を決められた周期で消して点滅させる。
もしくは、消えている灯火を周期的につけて点滅させる。
それで非常点滅表示灯が成り立っている。
光度を有するだけじゃ点滅にならんぞ。 気違いときたら、5年経っても、ま〜だ
「ちゃんとスイッチを入れてるんだい!」
「通電させて、点滅灯を点けてるんだい!」
なんていう思考にとらわれてるのかwww >>245
> たぶん、理解できてないよね(笑)
君の希望を聞いていないよ。
> 「光度のある前照灯を点滅でつけてるから合法」
> とでも言いたいんだろうな。
そこまで言っていないよ。
法52条でつけなければならない灯火は点灯時に光度があれば良い。
点滅する灯火は「点」の時に光度があれば良く、「滅の時」に光度がなくても良い。
だね。
> でも、残念ながら前照灯には点滅についての規定がないから、前照灯の点灯には点滅は含まれないね。
前照灯も法52条のつけなければならない灯火だね。
> 認めてもらいたければ、草加市が警察庁に言われたように、公安委員会に相談して、自転車の前照灯に点滅でもいい規則を変えてもらうことだな(笑)
違法厨が認められていないと言っているだけだね。 >>246
> 点滅の「点」の時
違法厨に分かり易いように点滅の「滅」の時に合わせてあげたんだよ。
> 点滅君たち、不思議な日本語を使うんだな。
鏡を見て言っているんだね。 >>250
> 違法厨に分かり易いように点滅の「滅」の時に合わせてあげたんだよ。
意味不明。
また変な妄想をしてんのかよ (笑
お花畑は治らんのな。 「滅の時」 なんて?
今日日、そんな言葉使ってんのは
お花畑 ←お前
と
┐(´ー`)┌ ←コイツ
だけじゃんwwwwwwwwwwww >>247
> 点灯を確認できる光度を有する灯火を決められた周期で消して点滅させる。
> もしくは、消えている灯火を周期的につけて点滅させる。
「滅の時」に「点灯を確認できる光度を有する」ことが出来ないぞ。
> それで非常点滅表示灯が成り立っている。
> 光度を有するだけじゃ点滅にならんぞ。
点滅が光度を有することは認めるんだね。 >>253
だからどうした?
何か言いたいことあるんか?
あるなら言えや。 >>254
> だからどうした?
点滅する灯火は光度を有する、と認めるんだな?
> 何か言いたいことあるんか?
> あるなら言えや。
認めるのか認めないのか?
認めないなら矛盾のない説明をしろ。 >>255
矛盾がどこにある?
認めているかどうか他人の話を正しく理解しろや。 >>256
> 矛盾がどこにある?
点滅する灯火は光度をゆうするなら矛盾がないよ。
> 認めているかどうか他人の話を正しく理解しろや。
君が何を考えているかわからんから矛盾のない説明をしろ、と言っているんだよ。
で、点滅する灯火は光度をゆうする、を認めるの?認めないの?
どうして回答しないの? >>257
そして君は光度を有さない時があるのは認めないわけ? >>258
> そして君は光度を有さない時があるのは認めないわけ?
非常点滅表示灯は「滅の時」があっても光度を有するんじゃないの?
要件は「確認できる光度を有する」だよ。 >>259
非常点滅表示灯の要件を全て書き出してみろ。
要件は「確認できる光度を有する」だけじゃないから。
何故、そこしか出さないんだ? >>259-260
こ、この流れは!
要件は「確認できる光度を有する」だから、「滅の時」があっても光度を有する灯火になる。
・・・はずだった。
要件は「確認できる光度を有する」だ。
が、非常点滅表示の要件を全部出したら点滅でなければダメだった。
光度を有しない時が必要w
「滅の時」があっても光度を有する灯火にはならないことになってしまう。
自転車の要件は「色」と「〜を確認できる光度を有する」だ。
このままでは、自転車の点滅は「滅の時」があっても光度を有する灯火にはならないことになりそう。
自分で点滅ではダメなことを・・・。
俺ってバカだったのか?
↑
(お花畑くん、おもしれー。笑っちゃいますよwww) >>259
消えている時に光度があるって、バカかお前は?
点滅灯なんだから、光っているときと消えているときがあり、光っている時に光度があれば非常点滅表示灯がついていることを確認できるだろ。
消えている時にまで光度を求めていないよ。点滅灯なんだから。
だからって、前照灯も光っているときに光度があれば点滅してもいいことにはならんよ。
前照灯は点滅させる灯火ではないからね。 >>259
> 非常点滅表示灯は「滅の時」があっても光度を有するんじゃないの?
そんなことは、お前以外いってないんだぜ?
自分でいい出して、自分でいってることに疑問?
頭おかしい。 >>260
>>261
>>263
君たちは「確認できる光度を有する」という要件に「常に」を足しているからダイナモが違法になったり、非常点滅表示灯が「点灯」を確認できない状態になったり、の矛盾が生じるんだよ。
>>262
> 消えている時に光度があるって、バカかお前は?
そんなことは言っていないよ。
> 点滅灯なんだから、光っているときと消えているときがあり、光っている時に光度があれば非常点滅表示灯がついていることを確認できるだろ。
やっと理解できたようだね。
点灯を確認できる光度を有する「非常点滅表示灯」を点滅でつけているだよ。
> 消えている時にまで光度を求めていないよ。点滅灯なんだから。
光度を有する灯火を点滅でつけているからだよね。
>
> だからって、前照灯も光っているときに光度があれば点滅してもいいことにはならんよ。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令はないよね?
で、光度を有する「灯火」を点滅でつけても合法だよね?
> 前照灯は点滅させる灯火ではないからね。
これを法的に証明できなければ、軽車両の前照灯の点滅は合法になる。 >>264
「光度を有さない時があってもいい」
これをつけ足して合法だなんて、勝手に法律を変えちゃだめ! >>264
「他の車両は点滅を禁止していて、軽車両は禁止していないから合法」
↑
この理屈だと、
「他の点滅させる灯火は点滅の規定があるのに、軽車両の灯火は点滅の規定がないから点滅は違法」
となるじゃん?
点滅させる灯火は点滅の規定に沿って点滅が合法。
自転車の前照灯は光度を有する規定に沿って合法。
光度を有したり有さなかったりすれば規定に合わず違法。 規定を守っている時があっても、規定を守っていない時があれば違法だね。
光度を有するときがあっても、光度を有していない時があればいほうだね。 >>264
ダイナモが、法律上違法になったら点滅君たちの言い分が何の意味もなくなる。
だからと言って合法だと言い張るのはやめろ。
ダイナモは違その事由により法性を問われないから違法じゃないし。
> 非常点滅表示灯が「点灯」を確認できない状態になったり、
確認できなくなるわけないじゃん。
確認できなくなるのはお前くらいなもんだ(笑
光度を有するときと有さないときの両方を確認できなければ、
点滅でついていることが確認できないだろ。
つまり、
光度を有する灯火を点滅でつけているってことは、
光度を有するときと有さないときの両方があるってことだ。
光度を有するものではいけないのに、光度を有さなくてもいいって、
どの法律を持ち出してるの?
法的根拠がないんじゃないか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています