人身事故による加算点数は、怪我の治療期間で決定します。

治療期間3月以上の重傷 13点
治療期間30日以上3月未満の重傷 9点
治療期間15日以上30日未満の軽傷 6点
治療期間15日以上30日未満の軽傷 4点
治療期間15日未満の軽傷 3点

免停の基準は下記の通りです。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し


そもそも人身事故の場合、2つの処分が発生します。

@刑事処分
事故は過失ですが、簡易的に犯罪となるので送検されます。
これが重傷とか死亡事故とか相手被害が甚大な場合、飲酒や無免許など重大違反を併発している場合などは正式に刑事起訴され正式な裁判となります。

人身事故は、過失でも罰金刑が定められてはいますが、実際に相手軽傷、過失の事故の場合、その多くは不起訴処分ということになります。
つまり処分は無しということです。

A行政処分
免許に対する処分で、公安委員会の担当です。
こちらは免停対象となると、処分通知書が届きます。


つまり、すべては治療期間(診断書)によって痛くもない3点減点か免停か免取りか、起訴か不起訴かの分かれ道