法律上、無灯火とは・・・?

「無灯火」とは、
法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
と明記されている。

法第五十二条第一項の規定とは、
「道路交通法施行令 十八条」により、
自転車の前照灯は、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」で定められているものをつける行為だ。

各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火(前照灯・尾灯)にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
法律上の無灯火になるのは明白なこと。