>>739
> 俺の解釈だと軽車両の「尾灯の点滅」が合法になる?
> 違うぞ、なる訳がない。
「つける」は点滅を除外していない。
「点灯」が「つける」と同じ意味なら「点灯」も点滅を除外しない。

尾灯の要件は
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
だ。
「点灯」が点滅を除外していないのだから点滅を禁止する条文ではない。

> そういう考えになるのは、俺の解釈をお前が間違って解釈しているからだ。
そうか?

> >>85-92で説明は既にしてるからそれを読め。
方向指示器はどうなの?