>>321
>「無灯火」とは、>>95のとおりだ。
>思い付きでも何でもなく法律だ。

>>95
>各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火(前照灯・尾灯)にも点滅は含まれていない。
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
「定めていないのだから含まれない」
この部分は法令に一切記述が無く、同様の解釈も他で見る事の無い在日おチョンコウリジナルの物だ┐(´ー`)┌
これを「思いつき」と言わずなんと言えばいいのかね。韓国や北朝鮮の法律ではこう定められているのかね┐(´ー`)┌

>>322
>何故に「点滅の有無に関わる」ことが必要になるんだ?
>ふざけすぎwww
「点滅の有無が違法か否かを決定している」と主張しているお前がコレだものな。
お前がふざけ過ぎているのだよ┐(´ー`)┌

>>323
>LEDやダイナモ等その特性から目に見えないような点滅やチカチカするものは点滅じゃないよ。
>そんなのを点滅だから違法だと騒いでる奴なんていないぞ。
在日おチョンコはそんなのを「点滅」だと定義した。なぜこんな短期間でコロコロ主張が変わるのだね┐(´ー`)┌

>>324
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
それらの何処にも点滅では「道路交通法上、前照灯としては使えません」の根拠は書かれていないな┐(´ー`)┌
示せないからって箇条書きで逃げるなよ┐(´ー`)┌