>>339
@白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するフラッシュライト
 (フラッシュライトとして売られているライトを、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認するには充分すぎる光度を点滅させることなくつけている)
 (そのような状態のフラシュライトを前照灯として使っている)

A白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有したり有さなかったりを繰り返す点滅モード
 (前照灯として売られているライトを、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度があったりなかったりする点滅モードでつけている)
 (点滅モードは前照灯として売られてはいないけどw)

どっちが公安委員会が定める前照灯なのか?
信頼できる機関や人に聞いてみれwww