>>339
バカは引っ込んでろよ。
お前の主張は論理矛盾してんだよ。

名称がなんであろうと公安委員会規則の要件を満たせば合法だし、
前照灯という名で売られていようと、公安委員会規則の要件を満たさない違法であり、
点滅モードでは道路交通法上の前照灯にはならないのだよ。

それから、点滅モードで、点灯時に10m先の障害物を確認できる光度があったとしても、
消えている時には光度がなく、障害物の存在を確認出来ないんだから要件を満たさないだろ。

そもそも、法の趣旨を考えたらそんなもん、認められる訳がないだろ。