>>306
まず署名を書き換えるのを止めろよ┐(´ー`)┌

あと、
>●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
これは
>●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く  常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
この通り否定されているのに何時まで違法ソース(笑)に含めているんだい?┐(´ー`)┌