>>298
>前方を十分に視認できる必要があることは俺が勝手に言ってることではないよ。
>その上で、道路交通法第52条で規定された前照灯の要件を満たさない灯火をつけていても
>法第52条の前照灯をつけたことにはならないんだから、「前照灯の無灯火」になるのは屁理屈でもなんでもないよ。
点滅がこうなるという言い分に「根拠は全くない」のだから、屁理屈だね┐(´ー`)┌

>点滅モードだけでも前方を十分に視認できるというのなら、それを証明してみなよ。
なぜそんな証明をしなければならないんだい?┐(´ー`)┌

>そもそも、法令で定められた前照灯ををつけなければならないのに、
>「点滅禁止の規定がないから点滅合法」と解釈すること自体がおかしいんだよ。
>もっと真面目にやれよ(笑)
点滅モードがこれに反するという法的根拠が全くないのだよ┐(´ー`)┌
だから「真面目にやれ」と言っている┐(´ー`)┌

>草加市に対する警察庁回答
>「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、
>灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
>道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。」
>
>警視庁広報
>「点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。」
こうやって引用した部分に違法見解が無いのが笑いどころなのだよね┐(´ー`)┌