>>234
>つまり、適合してないと違法というもの。

だな
マフラーだろうと、前照灯だと、適合品じゃないと違法だな


>上位の道路交通法に
>「公安委員会の定めた灯火をつけなればならない」
>とあって、荒らしクンはそれを見落としているんかいな?

神田水道橋は、「見落としてる」んじゃなくて、「見なかったこと」にしてるんだな
統失の気違いは、「脳内で見なかったこととして処理」できるらしい


>どちらにせよ、ここまでスレが荒れてるのは、
>「キチガイ君が、勝手に脳内で点滅灯を定めてしまった」
>という悲しい結末だろうw

神田水道橋に勝つチャンスはたくさんあるんだよな
公安委員会に問い合わせ、
「点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めたことはありますか?」
と聞けばいい
結果、
「定めました」
という答えなら、完勝じゃねえか
違法派・点灯派の完敗

ま、東京・埼玉の公安委員会は、
「点滅式を軽車両の灯火として定めた覚えはない」
という答えだった
他の都道府県の公安委員会に尋ねてみるといいお まだ勝つチャンスはあるお