>>109
塀とか門とか閉鎖され一般交通と完全に隔離されている場所は道交法の適用外とされるね

過去に河川敷で原付バイクと歩行者との事故があったんだけど当初は道交法の適用外とされてたんだけど
その河川敷は舗装整備され国交省が緊急道路に指定してたということで道路性があると判断され、道交法の適用内と最終判断された例がある
荒川下流河川敷は緊急用河川敷道路だから道交法が適用される