>>55
>公安委員会規則(笑)に点滅禁止の規定が無い┐(´ー`)┌

点滅することにより、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していないときがあるのは紛れもない事実。残像効果で確認できるくらいの高速点滅ならまだしも、巷に出回ってるような点滅モードでは前方を十分に確認できるとは言えないし、
それよりも長い間隔で点滅させることもできるので、「合法になる点滅もある」とは言えても、「点滅合法」とは言えないね。

>無灯火では交付されるのだから、点滅が無灯火であれば交付は行われる┐(´ー`)┌
>存在を示せないから言い訳で誤魔化すしかないのは分かるがな┐(´ー`)┌

「交付されていないという事実」と断言してるんだから、その事実を示せよ。公開されていないんだからできないだろ。示せないものを人に求めるなよ(笑)

>曲解もなにも、点滅違法の有権解釈があれば警察庁は必ずソレを示して違法と言及するのだ┐(´ー`)┌

警察庁は、「各県の公安委員会が判断すること」と言ってるよね。つまり、警察庁の見解は点滅合法や違法の根拠にはならないのだよ。


>そして助平の言うように「県警と公安は実質同一組織なのだから、県警は違法解釈を行える」とするなら、
「埼玉県警に相談しろ」ともなるわな┐(´ー`)┌
>こういった、助平見解に繋がるルートも塞がれているのが「警察庁見解」なのだ┐(´ー`)┌

意味不明(笑)
何が言いたい?