>>283
> 薬物は禁止規定だけれど、自転車の前照灯の灯火は義務規定だ。
> 点滅を禁止する規定がなくても、要件を満たしていなければ違法だよ。
連続点灯を義務付ける条文があるなら出してくれ。
光度の規定で連続点灯を義務付けるという解釈は非常点滅表示灯が違法になるぞ。

> 自動車の場合は、点滅は一切認められない。
> 一方、自転車の場合は、(実在するかどうかは別にして)公安委員会の要件を満たしていれば前照灯として認められる。
ここまで良いが、

> しかし、点滅のすべてが要件を満たせるわけではないので、「前照灯の点滅合法」とはならない。
これが君の俺様解釈。

> 仮に、合法な点滅灯が実在するとしても、それは「点滅合法」だからではなく、「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有している」からにすぎない。
合法派の主張だね。

> ちなみに、点滅禁止の規定はないので、適法な前照灯をつけていれば、補助灯として点滅灯をつけることは自由にできるよ。
適法な前照灯を規定する条文を出してくれ。