>>576
危険を回避するためやむを得ず鳴らすことが合法で、それ以外は違法。
やむを得ずというのは、ブレーキの故障などで回避することが不可能な場合や、
ブラインドコーナーの手前など音で存在を知らせないと「お互いに」存在を認識
できないような場面のこと。
なので、自転車側から歩行者の存在が認識できている注意喚起目的は普通に違法。