>>463
それ間違い。

道路交通法施行令
(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

つまり、車道走行時に対面ではない歩道の信号に従うと信号無視となるんだわ。
その前に歩道の信号に行く前に停止線があり、赤信号の意味は進入禁止なので歩道信号に行く事は出来ない。
例えば自転車通行可であっても推奨はされない歩道走行してまで歩道信号に行くのが正解か?って事になる。
なので、歩道走行中は歩道の信号に従い、車道走行中は車道の信号に従うのが正解。

人の形の信号は歩行者は従う事を義務付けられてるでしょ。
一方、施行令では普通自転車は従う事が出来る(従わなくても良い)とされてるわけで、
従わない場合は上記信号の意味での対面の信号という意味から除外されて車道の信号に従う必要がある。
横断歩道に信号が無い場合は車道の信号に従う必要があるというのが判例であるため。
ただ、歩車分離などで歩道の自転車が自由に好きな信号に従われては困る場合などで専用の看板が付けられるというわけだ。