0298バスケ大好き名無しさん (ワッチョイ 51ef-S8cF)垢版 | 大砲2019/04/14(日) 22:47:03.64ID:ccEpHJm10 >>295 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 ○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。