「猫飼養条例」施行 希少種保護へ罰則規定 登録、チップ義務化、助成も 奄美大島(南海日日新聞) - Yahoo!ニュース
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鹿児島県奄美大島5市町村は1月1日、「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」で定めた義務の違反者に、5万円以下の過料を科す罰則規定を施行する。
罰則の対象となるのは▽飼い猫の登録▽マイクロチップの装着▽放し飼いの猫への不妊去勢手術―など10項目。今年夏を見込む世界自然遺産登録を見据えて、猫の野生化を防ぎ、希少な野生動物の保護を図る。

 世界自然遺産候補地の奄美大島と徳之島では、野生化した猫(ノネコ)が国の特別天然記念物アマミノクロウサギなどの希少種を襲い、生態系を脅かす問題が遺産登録へ向けた喫緊の課題となっている。

 猫の適正飼養管理条例は、ノネコの元になる野良猫の増加を防ぎ、生態系の保全を図る目的で、2011年10月に奄美大島5市町村が足並みをそろえて施行。
飼い猫の登録や、野良猫への餌やり禁止などの規定を盛り込んだ。
条例改正によって、17年4月に飼い猫へのマイクロチップの装着を義務化し、10月に▽放し飼いの猫への不妊去勢手術▽5匹以上飼う場合の許可取得―を新たに義務付けるなど、飼い主の責任を強化した。

 罰則規定は条例の実効性を高めるために追加。
罰則の対象となるのは他に▽飼い猫が野生生物に危害を加えない▽譲渡や死亡など登録の変更届け▽適正に水や餌を与える▽病気予防▽適切なふん尿処理―の各項目。
義務違反者が市の指導・勧告、命令に従わない場合に適用する。