Bリーグ規約
第60条〔規律委員会による処分〕
(1) 次の各号のいずれかに該当する者(Bクラブを含む)に対する懲罰は、理事
会が定める「懲罰規程」に基づき規律委員会において審議し、チェアマンが決
定する。
@ 失格・退場を命じられた者


第5条〔懲罰の基準〕
(1) Bリーグ規約第60条第1項第1号の事由が発生した際の懲罰基準は、次のと
おりとする。
@ 1回目の場合:最低1試合の出場停止および罰金
A 繰り返した場合:最低2試合の出場停止および罰金