背丈程度からの落下でも打ちどころ悪けりゃ頸髄損傷して一生寝たきりか車椅子だよ
ちなみに法律上はこうなってっから加害者不明の場合は事前にどんなコメント出してようが主催者が責任取ることになる

主催者は、観客に対し安全に公演を観覧させる義務を負っており、当該義務が尽くされていない場合には不法行為責任を負うことになります(民法709条)

当然ここまで考えた上でダイブを容認してきた訳だよね?