著作権法 第20条
http://www.jasrac.or.jp/jasracpark/question/remix.html

厳格にはリミックスには著作権者全員(作詞・作曲・編曲・演奏者・レコード会社)の許諾が必要。ただし著作権者による親告罪となるので、訴えられなければOK(というなのグレー)になる実状がある。
今のところクラブでリミックス流して訴えられたってのは聞いたことない。