宴のあと事件の判決によるとプライバシー権侵害の要件は次の4点である

私生活上の事実、またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること
一般人の感受性を基準として当事者の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められるべき事柄であること
一般の人にまだ知られていない事柄であること
このような公開によって当該私人が現実に不快や不安の念を覚えたこと

この基準からして明らかにゆとり君はクララのプライバシー権を侵害したことがわかりますね