>>491
修習中に何になりたいか希望を出す
その希望と成績その他を加味して検察官は法務省、
裁判官は最高裁+諮問委員会が司法修習終了後に任官を決定する
加味されるものは適正?性格?など
検事の場合は取り調べの能力が見られてるとの噂(定かではない)
成績は希望すれば開示される

ただし、希望を出す際にあまりにも無理そうだと
その時点で修習所の教官に止められる

修習後の試験に受かれば(基本的に受かる)最低でも弁護士にはなれるけど
修習生を罷免される=修習生という立場ですらない、弁護士にすらなれない
ちなみに万一試験に落ちたら修習からやり直し、試験に3回落ちたら司法試験からやり直し