はかいそち‐めいれい〔ハクワイソチ‐〕【破壊措置命令】

弾道ミサイルなどが日本に飛来・落下する恐れのある場合に、それを破壊するよう防衛大臣が自衛隊に命じること。弾道ミサイル破壊措置命令。
[補説]原則として内閣総理大臣の承認を得た上で行われるが、事態の急変などにより緊急度が高まった場合は、防衛大臣の判断において、
かつ、非公表で命じることができる。平成21年(2009)3月、政府は北朝鮮が4月に打ち上げるとした飛翔体について初めて発令した。