>>103
法定労働時間は1日8時間だから、始業時間が30分早まっても、終業時間まで8時間以内(休憩時間を控除)に収まっていれば問題ないし
時間外労働手当(超勤手当)を支給する必要がない
ただし、労働者の健康を護るためにインターバル時間(終業時間から次の始業時間までの空き時間)を考慮することが求められている

事前打ち合せを含めてタイムカードを午前4時に打刻して
その8時間後の午後12時に終業時間として退勤打刻しても、
同日の午後3時半から番組のロケに参加し、そのロケが終了して解放されたのが午後8時だすると、
翌日のめざましテレビの始業時間午前4時までに8時間しかない
これでは労働者の心身の健康を考慮した適切なインターバル時間を確保しているとはいえない。

もっとも、フジだけじゃなくテレビ局員の労働実態はこうした労基法無視が常態化したいるが
有名なのは、現役時代の高島彩アナ
めざましテレビを終えた後、少しの休憩を挟んで、即番組のロケ(TNTのちょっとそこまでぇ〜)に出発、帰社後、
今度は別のバラエティ番組(モノマネ紅白歌合戦)の収録が深夜まで行われ、
わずか2時間程度の仮眠時間が確保できただけで、翌日のめざましテレビに登場

これは労基法上、時間外労働手当を支給すれば許されるというものではない