入店時に強制ドリンクバーの購入を必ずしなけれなばならないのにその記載がない
これは、不当な価格表示、有利誤認にあたると思われます
要するに「当該表示によって販売価格が実際と異なって安いという印象を一般消費者に与えること」ですね