過去の判決で風邪を故意にうつすのは「有罪」って出てるみたいだね。
「今ひいている風邪が相手からうつされたもの」かを判断するのは裁判長の役目。
つまり、他の事件と一緒でその時の状況や証言からってわけだ。
ttp://www.adaptive-techs.com/~bluebonnet/k/z-houritu.html#kaze

なので監視カメラに激しくゴホゴホしてるのが映ってたり、
事情聴取で店員が証言すりゃ判断材料になり得る、とw
しかし、よほど酷い病状でも無い限り、風邪で裁判なんて起こさないかとw
俺なら裁判起こす金でメダル買う。