豚切りゴメンだが、はかせ編を読み返してふと思ったのだが
ペットショップやブリーダーが遺伝病因子持ちの猫を撃った場合、
発症した際は病院代負担や、猫の引き取り(返品)は可能?
遺伝病因子持ちの動物を売ったり製造したりって、どこまで責任が問えるの?
ひかきんのスコにも言えるんだけどさ 知ってる人教えて下さい