侮辱罪の厳罰化 令和4年、侮辱罪を厳罰化する改正法が施行されました。 改正案では、「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が追加されました。 また、他人をそそのかして犯罪を実行させる「教唆犯」、犯罪の手助けをする「幇助犯」の処罰が可能になり、公訴時効も延長されました。