すなわち,現行公職選挙法のもとにおいては,主な選挙犯罪につき有罪の言渡をする際には,公民権停止の適用を特に除外しない限り,懲役または禁錮に処せられたときは十年間,罰金に処せられたときは五年間,公民権を停止されることとされている。 公民権を停止された期間は,選挙権被選挙権はもちろん,選挙運動もできないことになっている。


行ってればまだ出れないんだけど
もしそうなら、それで金集めてたんだから詐欺になんないのか?