0457名無番長垢版 | 大砲2021/10/28(木) 16:47:08.610 >>422 確かに法に触れるようなことしてないはないな 只、いくつかはお前の決めつけ、勘違いだろ >路上喫煙等の迷惑防止条例 法律と条令の違い >大麻取締法(海外での購入、所持、譲渡、教唆) ニューヨーク、カリフォルニアは大麻合法 >現金書留以外での現金受け渡しでの郵便法違反 >公職選挙法 >政治資金規正法 これ証拠あるの?