>>123

未決勾留日数ってのがあってな
逮捕拘留されてから判決までの日数は刑期から引かれんだわ
具体的に言うと2007年に15年の判決が下っても実際には2005年から拘留されてるわけだから
約2年は既に勤めてるという扱いになるわけ
2007年7月に15年の判決確定で未決が2年なら出所は何年だ?