>>76
このくらいのニュアンスならアウトって程ではないんじゃないかな

いつも例にあげてる
「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。

の判例の射程内に入るかはビミョーだ

現実問題としてこういうどっちもどっち問題ではケーサツは被害届受理したがらない