>>494
競馬、競輪、競艇、オートレースのことを公営競技と呼びます。
着順を予想する賭博で、予想が的中すれば配当金を受け取ることができます。
日本では中央官庁が管理しているため、公に認められた賭博と言えます。

これらで得た利益は確定申告をする必要があります。
総収入からその収入を得るためにかかった経費、特別控除として50万円を差し引いた額が一時所得となります。
経費とは原則当選した投票券を指すため、例えば、他の競馬レースの外れ馬券などは、
基本的に経費として計上することができません。
そのため、年間合計収支がマイナスだったとしても、確定申告が必要です。

過去に払戻金に係る課税に関する裁判が行われ、平成27年3月に最高裁で、
外れ馬券も経費として計上できるという判決が下されました。
しかし、この判決には、今回の馬券購入者の馬券の購入が機械的、網羅的、大規模であり、
それが客観的に認められる証拠を有していると判断されたという背景があります。
所得税法上、営利を目的とした継続的な行為から生じた所得は雑所得に分類されます。
雑所得に分類されると判断された場合は、外れ馬券も経費として計上できますが、
基本的に公営競技による利益は一時所得に分類されるということに留意しましょう。

確定申告しない場合は所得税法違反で強制徴収という形になります。
携帯電話からURLを特定し、現在地も確認しております。