0003名無番長
2020/05/12(火) 12:06:20.430>>897
落ちてたお金を警察に届けず、自分のものにすれば罪になります。
財布では無く、お金のみが落ちていた場合でもなります。
金額の大きさには関係なく刑法では遺失物等横領罪が適応されています。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領したものは、
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
自動販売機の忘れた釣銭やレジで多く受け取ったお釣りなどをラッキー!
もらっちゃえ・・・となると、この罪に該当します。
サイバー警察に通報準備しています。
5ちゃんねるサイドも協力すると言ってます。
異議があるならおっしゃってください。
897名無番長2020/05/11(月) 17:14:57.980>>898
>>891
>>895
兄弟!奇跡や!
50円玉1枚と100円玉1枚、計150円拾うたわ(^_^)v
拾う時はたいてい1円玉とかが圧倒的に起きろんやが(^_^;)