>>170
現在、各自治体の暴力団排除条例により、暴力団員は携帯電話契約や不動産契約、銀行口座開設、金融機関のローン契約など、多くの経済行為が規制されている。

例えば、特殊詐欺では携帯電話、アジト用のマンション、振込口座が必要となるため、暴力団の資金源を断つ名目だ。

携帯電話各社は、暴力団排除条例の制定などを受け、規約や約款で「反社会的勢力の排除」の条項を設けているが、2020年からは国と連携して暴力団組員や関係者との契約を禁じる条項を徹底する方針。