第二  引退者の慰労金
直参が引退する時に一億円の慰労金が支払われるが、その金は各直参団体百万円の集金、この制度ができた時は、この慰労金を金銭貸借をしてはならないと規約に定めておきながら、若頭の権限を利用しこの規約を破っている。
その例をあげる最近引退した、三重県在住の野崎組、伊勢志摩連合、三谷について説明しましょう。
この二社については一社につき五千万、合計一億円。各直参団体、百万円の集金。三谷組長は三千万の借金があるために二千万円が三谷組長に渡った。
この三千万円は行方不明、野崎組長の場合は悲惨なものだ。野崎組長も本来は五千万円を貰える筈だが、野崎組長所有の事務所権自宅、現在の地勢価格でも二億から二億五千万円は下らない土地建物を、登記のカラクリで二千万円の金で強引に取り上げた。
余りにもひどいではないか。人間のす
る事ではない。高山の悪逆非道、直参のみなさん、捜査機関のみなさん、この事実を見てどうか立ち上がってください。