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2016/8/17

神奈川県妻田東2-30-24の指定暴力団六代目山口組系弘道会傘下吉田総業旧本部事務所を組員らが組事務所として使った場合、1日100万円の支払いを組員らに課すよう周辺住民9人が求めたのに対し、東京高裁(中西茂裁判長)は10日付で、住民の訴えを認める決定を出した。

吉田総業の本部事務所として使われた建物は、2002年に起きた発砲事件で組員1人が死亡。2003年に横浜地裁小田原支部が組事務所としての使用を禁止する仮処分決定を出していた。