>>156
論点は要件を満たしているかではなく、満たした上で許可を得ているかどうかだ
要件を満たしていても申請してない、許可を得ていないなら、有料職業紹介事業を
やってはいけない事になる
有料職業紹介事業の許可は労働局が出すもんだから、そこに確認することは可能だろう


>有料職業紹介事業を行おうとする事業主は、職業紹介を行う事業所ごとに必要書類を本店を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
>なお、許可の申請を行う場合には、事前に都道府県労働局にご相談ください。
通報するならここだろ


紹介先と「雇用契約」を結ぶタレントを紹介する事業を、芸能プロダクション等が行っているのであれば
、その芸能プロダクション等は有料職業紹介事業の許可が必要となります。
いっぽう、紹介先と「雇用契約」ではなく「業務委託契約」を結ぶタレントを紹介するのであれ
ば、有料職業紹介事業の許可が必要ない、ということになります。

※紹介先でのタレントの仕事の形態が「雇用契約」にあたるのか、それとも「業務委託契約」
にあたるのか、の判断が必要となってきます。

※タレントが紹介先と雇用契約の関係となっているかどうか、すなわち「労働者」に該当する
かどうかの判断基準は、以下をご参照下さい。
建設業手間請け従事者及び芸能関係者に関する労働基準法の『労働者』の判断基準につ
いて(pdfファイル、愛知労働局HPより)
h ttps://medium.com/okada-office/芸能プロダクション等の-有料職業紹介事業-許可必要性について-a2e04a3f44e9
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だとよ、「業務委託契約」なら問題なしということになる