職務上の理由がないのに、刑事弁護を担当していた被告人の求めに応じ刑務所職員らの戸籍謄本を取得するなどしたとして、大阪弁護士会は18日、同会所属の森岡一郎弁護士(67)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。
森岡弁護士は今年2月にも、事務所職員の指導監督不十分を理由に、業務停止3カ月の処分を受けている。


 同会によると、森岡弁護士は平成15年7月、暴力団関係者の被告人から頼まれ、
被告人が受刑していた千葉刑務所の刑務官13人とその家族の戸籍謄本を取得。
このうち2人分の戸籍謄本などを被告人に送付した。


 森岡弁護士は、被告人が刑務官の素行に対する民事訴訟を提起する予定があり、
刑事事件の弁護活動にも必要だったと説明
。これに対し同会は「いずれのケースも刑務官の家族の戸籍は必要なく、弁護士が職務上認められる請求とはいえない」と判断した。