>>具体的な事実ではなくとも、「バカ」などの中傷は、侮辱罪(同法231条)に該当します。
>>名誉毀損罪の場合は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑」、
>>侮辱罪の場合は、「拘留または科料」が科せられる可能性があります。

古参バカアンチ完全アウトだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ざまあああああwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

山根健一さんの大勝利